最近、宅建業免許の更新申請で・・・

【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】

 

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

 

宅地建物取引業の免許申請 は私の主業務の一つなので
役所の窓口(特に埼玉県庁)に申請に行くことが多いです sunglasses

 

埼玉県の場合、対面審査なので目の前で担当者が書類をチェックしているのを
待っているのが普通なのですが、
私はその時間が勿体無いので審査手数料分の証紙を購入しに行ったり、
同じ建物の建設業課へ書類の提出等に行くようにしています。
(もちろん一言断りを入れてok_hand

建設業許可は対面審査ではない(埼玉県の場合)ので、
少し時間が経ってから(宅建業の申請が終わってから)もう一度行けばOKなのです +1

 

そんな感じなので、
宅建業の申請書を渡す別の用事を済ませて戻るとチェックが終わっている
副本を受け取って終了 という事がほとんどだったのですが、
今年になって4、5回目の申請で珍しく審査の始まりから終わりまで
おとなしく座って待っていた更新申請の案件がありました bulb

隣の席で申請している方(おそらく行政書士ではない)のやり取りが聞こえてきて、
事務所写真の不足(追加)を指摘されているようで・・・

隣の方が帰った後、自分の申請の担当者の方に聞いてみたら
これまでも、特に今年になってからは事務所写真の不備が多いようです eyes

 

いまは平成30年なので、前回の免許申請は当然5年前の平成25年 です。
平成25年というと現在の『宅地建物取引士』と違い『宅地建物取引主任者』でしたし、
消費税も5% でしたね。

私もお客様のところに伺った際にたまに見かけますが、
業者票の表記・報酬額表の消費税の箇所が古いまま という事もあるでしょう sweat_drops

これに気づかずに写真撮影・申請書に添付してしまうと、
必ず指摘され再撮影・再提出となってしまいます tired_face
(埼玉県の場合、不備がそこだけであれば申請の受付はされているようですが)

 

さらに、今年になって事務所写真の不備が多くなっている理由が
平成30年1月1日から報酬額表がまた新しくなったからですね point_up

↑  ちゃんと最新の報酬額表になっているかを確認するため、
この部分もアップで撮影するように言われており、私もそうしています。

お客様に聞くと、加入している協会さんから配布されたりされなかったり(忘れている?)
しているらしいので、念のため写真撮影の前に確認したほうが良いでしょう mag

ちなみに、こちら ↑ は報酬額表の消費税額に関係する箇所です。
もうあまり無いでしょうが、100分の5.25、100分の4.2、100分の3.15
となっていたら古い報酬額表(消費税が5%時代のもの)なので、
最新のものを入手しましょう。

私はすぐに渡せるように最低でも1部はストックしていて、訪問時に持参しています blush

 

(たぶん私のブログは同業者しか見てないと思うので)
上記の写真不備が自社申請のケースだけだったらブログに書くこともなかったのですが、
行政書士の代理申請でもチラホラあるらしいので、知らない方向けに書いてみました。

 

これ以外にも(営業活動に活かせるかも?という)新たな発見があったので
時間の効率化ばかり考えるのではなく、
たまにはちゃんと座って審査を受けるのもイイですね sparkles

 

今日はこのへんで!

それでは、また次回 hand

 

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