上尾市の行政書士の大塚です
「登記されていないことの証明書」 という書類を知っていますか?
行政書士であれば知らない人はいないと思いますが、
住民票などの証明書類と違って日常生活ではなかなか使うことがないので、
一般の方にはほとんど知られていないと思います
(私も行政書士事務所に勤務するまでは聞いたこともありませんでした )
これから行政書士登録しようと考えている方は登録申請の際に必要な書類 ですし、
様々な行政書士業務で必要書類となっています ので覚えておいたほうがいいでしょう
許認可等で必要になる場合、申請書の作成・提出を行政書士に依頼していれば、
依頼先の行政書士が代行取得してくれることが多いので
一般の方はそこまで詳しく覚えている必要はないかもしれませんね
(私の場合は無料で代行取得していますが、有料の場合もありますので事前に確認しておくこと
をオススメします )
では、内容を見ていきましょう!
「登記されていないことの証明書」とは、
本人が『後見等登記ファイル』に『登記』されていないこと
つまり、成年後見人等が選任されていないことを証明する書類 です
認知症や知的障害などで判断能力が不十分な場合、
契約行為や財産管理の面で不安・困難なことがありますので、
そのような方を支援し権利保護するための制度として「成年後見制度」があります。
一般的には、本人や家族が家庭裁判所に申し立てを行い、
判断能力の程度によって成年後見人・保佐人・補助人が選任されると、
東京法務局の『後見等登記ファイル』に『登記』されることになります。
表現が良くないかもしれませんが、分かりやすく言うと
「私は判断能力が不十分な者ではありませんよ」
ということを証明するために必要な書類ということになりますね
「登記されていないことの証明書」取得の概要です
【 取 得 で き る 方 】 ・・・ 本人、一部の親族、代理人(委任状があれば)
【 取得方法(窓口)】 ・・・ 法務局の本局(各都道府県に1箇所)
【 取得方法(郵送)】 ・・・ 東京法務局 民事行政部 後見登録課 のみ
【 取 得 手 数 料 】 ・・・ 300円(申請書に収入印紙を貼付)
必要な添付書類や取得方法の詳細については、
法務省ホームページの こちらのページ をご確認ください
(申請書もダウンロードできます)
参考までに・・・申請書はこのような様式となっています
法務局の窓口で取得する場合、取得したい方の住所などに関係なく
全国どこの法務局(本局)でも大丈夫です
(例えば、埼玉県在住であっても、千代田区にある東京法務局で取得が可能 )
埼玉県の法務局(本局)は、
さいたま地方法務局(さいたま第2法務総合庁舎内)
住所:さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)
最寄駅はJR埼京線の与野本町駅で、徒歩8分です。
先日、「登記されていないことの証明書」の取得に行った際に
外観を撮りましたのでご参考まで
今日はこのへんで!
それでは、また明日
【 大塚行政書士事務所 】 ホームページはこちら
少しでもタメになっていましたら、クリックお願いします!
にほんブログ村