【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
建設業許可などの許認可申請を業務として扱っていると
お客様・法人の役員等の「身分証明書」を代理取得することが多いです
私のブログは行政書士に全く興味がない人は見ていないと思うので、
「身分証明書」の内容やなぜ申請の際に必要になるのかは省略します
弊所の場合はお客様の利便性を考え、
委任状に自署・認印の捺印をいただき実費分(交付手数料)のみで
取得代行を行っています
※あまり無いケースですが、自分で取得したい場合は取得方法を教えています。
「身分証明書」を取得する際にまず困ること…
請求先の役所(市区町村)は住所地ではなく本籍地なので
お客様が本籍地を正確に分かっていないことが割とありますね
取得が必要な方が男性 or 女性、結婚しているか否か、自宅が所有 or 賃貸 などにより
本籍地=実家?現住所と同じ?前の住所? と どこも可能性はありますし、
まったく縁もゆかりも無い場所を本籍地にすることも可能なので
昔は運転免許証に記載があったから楽でしたね!
さらに、お客様から「筆頭者って何?誰?」という質問もあったりするので、
内容の説明も出来るようにしたほうが良いでしょう
筆頭者は、亡くなったり離婚しても(何もしないと自動的には)変わらない
という事は意外と知られていないようですし、
住民票の世帯主と同じだと思っている方も多いですからね
そして、請求先の役所でちょっと困ること…
住民票や戸籍もそうですが、交付請求書の書式が同一ではないため
役所によって記入する項目がちょっとずつ違うんですよね。
「身分証明書」の場合
・筆頭者の氏名
・必要な人の氏名(筆頭者と別の場合)、住所、生年月日
の記入が最低限必要という役所が多い印象です。
筆頭者の生年月日、必要な人と筆頭者の電話番号も記入させる
ところもあるので、事前に役所のHPで交付請求書の書式を確認して
必要な項目についてはお客様に聞いておくべきでしょう! (自戒 )
ただ、記入しなくても問題ないもの(私の経験上では電話番号)もあったりする
ので私は職員から指摘されない限り書かないことにしていますね。
※郵送請求の場合は不備で返送の可能性もあるので止めた方が良いですが
こんなところでしょうか?
開業している行政書士ならもちろん知っているでしょうが、
職務上請求書では「身分証明書」は取得できないので委任状が必要 です。
最後に、ごく稀にある?のか知りませんが、この間経験したこと…
とある市役所でいつものように交付請求書を書こうと記載台に行ったら
どこを見ても「身分証明書」を請求する用紙が無い
たまたま案内役の職員が他の方に対応していたのでウロウロと探し回り…
しばらくして聞いてみたら、
記載台には置いてないようで受付カウンターのむこうから交付請求書を
出して持って来ました
住民票などと違って一般の市民は取得する機会が少ないので隠してた??
【教訓】用紙が見当たらなかったらスグに聞こう
今日はこのへんで!
それでは、また次回
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