上尾市の行政書士の大塚です
今日は、 「財産的基礎」(財務要件) の続きです
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前回は、 「一般建設業」 を申請する場合、
許可申請時 に下記の① ~ ③ の いずれか に該当することが必要である
と書きました。
おさらいすると、
① 自己資本の額が500万円以上あること
② 500万円以上の資金調達能力を有すること
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した
実績を有すること
① は前回確認しましたので、
今回は、② と ③ を詳しく見ていきましょう
② 500万円以上の資金調達能力を有すること
これは主に、①の財務要件をクリアできなかった場合に用いられる要件です
具体的にどうするかというと、
金融機関で発行される 「預金残高証明書」 を取得し、申請の際に提出して
500万円以上の資金があることを証明する ことで財務要件 クリア となります。
直前期の決算で自己資本の額が500万円以上ではなかった場合のほか、
会社設立直後(1度も決算期を迎えていない場合)に許可申請を行なった場合で
資本金が500万円以上無い場合 に、この②の要件を用いることが多いです
注意点 としては、
・許可の「申請書受理日」を基準として、1ヶ月以内の「証明日」に
500万円以上あること
※ 「申請書受理日」なので、訂正や再提出なので受理が遅れてしまうと
「預金残高証明書」を再取得しなければならなくなる可能性 があります。
なるべく申請の直前に「預金残高証明書」は取得したほうがイイでしょう
※ 「証明日」であって、「預金残高証明書」の“発行日”ではありません
必ずしも「証明日」と“発行日”が一致しているとは限りませんので注意が必要です
両日付とも「預金残高証明書」に記載されていますので、必ず確認しましょう。
・「預金残高証明書」を複数枚提出(合算して500万円以上)の場合は、
「証明日」が同一の日でなければならない
※ 複数の金融機関の口座を持っていて、合算すると500万円以上の資金がある
というケースでは「預金残高証明書」を複数枚提出するという場合もあります
(預金を1つの口座に移していただければいいのですが、それも面倒なので・・・)
これは、本当は500万円以上の資金が無いのに、
口座間で資金を移動させてそれぞれの口座の「預金残高証明書」を取得することで
500万円以上の資金があるように装うことを防止しているのですね
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した
実績を有すること
これは、更新申請をする場合(申請時点で既に許可取得済み)に用いられる要件です
新規申請の場合はこの③は該当しないので、
① 又は ② のいづれかの要件を満たすことが必要 になりますね
今日の内容はそれほど難しくはありませんね
「預金残高証明書」の取得日 及び 証明日には注意が必要 ですが、
タイミングを間違わなければ特に問題ない と思います
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次回は、「特定建設業許可」の「財産的基礎」(財務要件)
について書きたいと思います
それでは、また明日
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