「兼業行政書士が建設業許可業務を扱えるか?」を考えてみた件

【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】

 

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

 

昨年の行政書士試験に合格した方がスグに登録申請をすると、
4月・5月に登録され正式に行政書士としてスタートできるようですね tada

 

そんな新人行政書士の方が扱いたい人気業務はやはり遺言・相続や外国人関係で、
建設業許可などの許認可業務は相変わらずあまり人気が無いのでしょうか?
(ベテラン行政書士が牛耳っている説がまだ根強い??)

また、“ 専業行政書士 or 兼業行政書士問題 ” もあるでしょう。
個人的には絶対に専業支持ですが、不安は当然あるでしょうし、金銭的な面や
現在の勤務先との兼ね合いもあると思いますので難しいところですね expressionless

 

上記を踏まえ、需要があるかは分かりませんが
「兼業行政書士が建設業許可業務を扱えるか」を考えてみました point_up
※兼業にも色々ありますが、勤務時間が9:00~18:00の会社員という想定です。

 

① ご相談やご依頼の問い合わせについて
メールのみで連絡を受け付けるという事にしていれば問題は無いかもしれません。
が、私の経験上だけで言えば電話連絡の方が圧倒的に多いです。
HPに “ お問い合わせフォームからの連絡で割引 ” と記載していても
急ぎだったり直接話したいからか、HPを見た→電話連絡という方も多いですね eyes

平日の昼間は本業の仕事中で電話を受けられないとなると・・・ droplet
ただ、建設業のお客様では「昼間は現場なので電話は早朝か夜の方がありがたい」
という方も
一定数いるので、
そのあたりを上手く調整すれば大丈夫かも
しれません。+1

 

② 打ち合わせについて
上記と同様、夜(現場から戻ってきてから)の打ち合わせの方が都合が良いという
ケースもありますが、これは面談相手が日中現場に出ていることが前提です。

比較的規模の大きい会社などで、行政書士との打ち合わせは事務の担当者が行う or
社長様は現場に出ていない
という場合は、
打ち合わせは平日の日中を希望
するでしょうから本業との調整が難しそうです…

 

続いて、①と②を経て受任出来てからは

 

③ 申請書類の作成について
これはほぼ問題ないでしょう!
(本業の勤務時間の前や後、休日に時間が確保出来るのであればですが。)
作成にあたり疑問点などが出てきて役所に電話をする必要がある場合は
『本業の就業中にこっそりする』ということで speak_no_evil

 

④ 証明書類等の取得について
まず、証明書類全般をお客様に取得してもらうようにすれば問題ないでしょう。
代理で自分が取得する場合でも、市役所や法務局等のほとんどの交付請求先は
郵送請求が可能なので(時間は多少掛かりますが)何とかなりそうです。

 

⑤ 申請先への書類提出について
申請先となる役所は通常は平日日中しか開庁していないので、
本業の方で休みを
取らない限り持参しての提出は難しいでしょう。

一部の届出は郵送提出が認められているのでこれを利用すれば日中に動けなくても
書類提出が可能ですが、本当に一部の軽微なものだけ という印象なので、
実際に受任した案件をすべて郵送提出というのは現実的には無理でしょう sweat_drops

補助者を雇用して…同業者と共同受任にして… など可能性を考えてみましたが
責任の所在の問題・内容の説明を求められた際の対応をどうするかといった点を
考えるとやはり難しいですね expressionless

【参考】郵送受付の施行  ※埼玉県HP(建設業担当)より 

 

⑥ 申請書類の控え・預り書類の返却
自分自身とお客様がそれでも良いと考えるのであれば、
宅急便や郵送という方法もあるので問題ないでしょうか。
(重要な書類もあるし万一の郵送事故も怖いので、私は原則やりませんが)

 

ここまで一連の流れに沿って書いてきましたが、漏れもあるかもしれません。
※特に郵送提出が可能な書類は役所のHPでしっかり確認したほうが良いでしょう。

 

さて、総合的に見るとどうでしょうか?

私としてはなかなか厳しいのではないかと思います confused

(平日の日中はほぼ無理で)連絡がつきにくく、
(証明書類は自社で取得 or すべて郵送で)お客様の手間 or 申請までの時間が掛かる
(郵送不可の申請・届出は受任できないので)限られた案件しか扱えない
という行政書士にあえて依頼するかという問題なので。

私が依頼する側なら、相当な関係性があるか、それらの不自由さを超える
魅力や
メリットがない限り他の方にお願いしたいと思うでしょう。

 

これまで書いてきた事は、建設業許可業務だけに当てはまるものではありません。
私の主業務である建設業を例に挙げてみただけで、多くの行政書士業務において
兼業であることが不利になることは少なからずあるでしょう point_up

もし「兼業行政書士として〇〇業務をやっていきたいなー」と考えている方が
いるなら、その業務を扱っている先輩行政書士に兼業でも可能なのかどうか、
どんなデメリットが考えられるかを聞いてみた方が良いと思いますね blush

その業務をまだやったことがない人が考えている事と実際にやっている人の考え
では見方も違ってくるでしょうから bulb

 

おっと、随分長くなってしまった。
そもそも・・・このブログって新人行政書士の方が読んでるのでしょうかね?笑

 

今日はこのへんで!

それでは、また次回 hand

 

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