【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
行政書士が扱う業務では『〇年の実務経験』という言葉が出てくることがあります
私の主業務である建設業許可では、
『10年以上の実務経験』を証明して専任技術者としての要件を満たす
ということもありますね
専任技術者は、技術資格の保有の有無や学歴+実務経験 など
必ずしも『10年以上の実務経験』は必要とされていませんが
そのあたりの詳細な説明は省略します。
許可についてのお客様との打ち合せで
「10年って長いですよね」という話になることがありました
決まっていることなのであまり深く考えていませんでしたが、
たしかに10年は長いですね
何を根拠に『10年』という年数を決めたのだろう?
個人の習熟度に違いはあるのに一律10年ですから
技術的な一定の担保は必要なので年数で見るしかないってことでしょうけど
行政書士になる方法 で考えると、下記の3通りでしたよね
(もちろん、いづれも行政書士登録が必要です)
(1)行政書士試験に合格した人
(2)弁護士等の資格を有する人
(3)公務員等の実務経験が20年以上ある人
この中でも(3)は、『廃止すべし』という主張がよく出ている気がします
理由はいろいろあるでしょうし個人的な見解でしょうから
それについての賛否は置いといて、
じゃあ代わりに、
『行政書士事務所での実務経験が〇年以上ある人』
を加えるってのはどうなんでしょう?!
事務所の責任者である所長の行政書士が
実務経験証明書に職印を押すことを条件にして みたいな感じで
・ 事務所でどんな内容の仕事をしていたのか
・ 事務所や個人の仕事量・力量に違いがある
・ そもそも経験年数は何年にするのか
といった課題はあるでしょうけど
『開業したけど実務について全然分からない問題』は
少しだけ(一部の人だけ)解決するのでは?
まったくの個人的見解ですし、ほぼ間違いなく実現しないでしょうけどね
もし実現したら、
試験合格組に批判されるんでしょうし・・・
実務講座やヒヨコ狩りをしている人は儲からなくなるし・・・
そもそも、行政書士事務所の求人が増えないことには という大問題がありました
実現可能性がかなり低いということは分かっていますが、
冒頭に書いたお客様との打ち合せの帰りの車の中で
ふと思いついたので書いてみました
今日はこのへんで!
それでは、また明日
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