上尾市の行政書士の大塚です
昨日の新聞に 興味深い記事が2つありました
1つは、
法務省が、養育費や賠償金の支払い義務を負った債務者の預貯金口座を
裁判所を通じて特定できる制度を導入する方針を固めた という記事です!
裁判所の判決や調停などで確定したにも関わらず支払いをしないというケースが
多発しているようですので、強制執行が今より容易になる新制度は歓迎できますね
(それでも、すべて解決できるわけではないので課題は色々あるでしょうけど )
もう1つは、
「花押」を押印と認めず、遺言書を無効とした最高裁の判決が出た という記事です!
(内容については、ニュースや色々な方のブログに出ているので書きませんが・・・)
個人的には、
印鑑より「花押」のほうが “本人が書いた証拠” の証明力が高いと思いますが、
民法968条に自筆証書遺言について規定されているので、
今回の判断は法文の形式を重視したということでしょう
民法968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。
恥ずかしながら、
『花押』というものの存在を初めて知りました
今まで見たことも聞いたこともなかったですね
今後、自筆証書遺言の作成をお手伝いする機会でも、
「花押」を書きたいという人がいるとは思えないですが・・・
知識の一つとしては勉強になりました
それから、最高裁が無効と判断したわけですので、
(当然ながら)一審・二審と判決が出ていたわけですよね
沖縄県の男性の遺言書ということで、
一審は那覇地裁、二審は福岡高裁だったようですが、
私は裁判が行われていたという事も全く知りませんでした
遺言書が作成されたのが2003年の5月のようなので、
もちろんそれ以降に裁判になっているのですが、
一審・二審の判決は新聞やニュースで取り上げられたのでしょうか?
(ちょっと調べたのですが、一審・二審の判決日がいつだったのか探せませんでした)
時期的には、
私は新聞を読んでいたはずですので、載っていれば憶えていそうなものですが・・・
当たり前ですが、まだまだ知らないことがたくさんあるので、
もっと情報収集力を強化しなければなりませんね!
ちなみに、同じ日の新聞に載っていたのですが、
猫ひろしさんがリオ五輪のマラソンのカンボジア代表に選出されたそうですよ
今日はこのへんで!
それでは、また明日
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