上尾市の行政書士の大塚です
今日は建設業許可の基礎知識の続きです。
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前回は、建設工事をおこなう業者であっても許可を取得しなくてもいい「一定の場合」
があるということを書きました。
その「一定の場合」とは、下記のような「軽微な建設工事」のみを請け負って営業
する場合です。
① 工事の種類(業種)が “建築一式工事” の場合は、下記(1)(2)のどちらか
(1)工事1件の請負代金が1500万円未満の工事
(2)延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
② 工事の種類(業種)が “建築一式工事” 以外の場合は、工事1件の請負代金 が
500万円未満の工事
この書き方で分かりましたでしょうか もう少し詳しく 書きますね。
まず、上記の ① (1) と ② ですが、
工事の種類は、(後日に詳しく書きますが) 現在28業種あります。
ご存知の方もいると思いますが、1業種 「解体工事業」 が追加されますね
前回の 建設業許可の基礎知識 ①「建設業許可」とは? でも書きましたが、
“建築一式工事” とは、主に住宅等の新築工事のことで、
“建築一式工事”以外 とは、その他の27業種の建設工事のことです。
( いくつか挙げると、舗装工事、電気工事、管工事 などですね )
次に、上記 ① の (2) については、
「延べ面積」 ・・・ 建物各階の床面積を合計した面積
「木造」 ・・・ 主要構造部 (壁、床、柱など) が木造
「住宅」 ・・・ 延べ面積2分の1以上を居住に使う住宅や店舗等との併用住宅
う~ん、あまりうまく説明できていないような
まぁあまり気にせず、覚えておいてほしい注意点 を最後に
「未満」 とは、その数を含みませんので、上記の ① (1) の場合だと1500万円
ジャストだと で、「軽微な建設工事」に該当しませんよ! 念のため
基準となる請負代金は、消費税を含んだ金額ですので 税抜・税込 は要確認
工事の材料を注文者が提供する場合は、その材料費も含んで請負金額を判断する
複数の契約に分割して工事を請け負う場合は、各契約の合計で請負金額を判断する
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今日も長くなってしまったので、続きはまた後日に
次回は 建設業の業種 について書きたいと思います。
それでは、また明日
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