上尾市の行政書士の大塚です
今日は建設業許可について書きたいと思います。
できるだけ分かりやすく書くつもりですが、不備・拙い点がありましたら
申し訳ございません
*************************************
建設業許可とは、文字どおり 「建設業」 の 「許可」 のことですね。
では、「建設業」 とは何でしょうか
「建設業」 とは、建設工事の完成を請け負う営業をすることです。
みなさんがよく町で見かける
建設工事は想像しやすいですね。
一般的にはあまり見る機会がないものも建設工事です。
これらの工事を請け負う営業をするためには、一定の場合を除いて
「許可」を受けなければなりません。
「許可」 は、下記の区別に関係なく受ける必要があります。
・法人(株式会社など)
・個人(会社ではない個人事業主)
・元請負人(工事を発注した人から直接請け負った人)
・下請負人(元請負人から工事を請け負った人)
では、そもそも 「許可」 とは何でしょうか?
「許可」とは、
・本来は誰でも自由に出来ることが
・法律等で一般的に禁止されているときに
・特定の場合にそれを解除し適法にできるようにする(許す) ことです。
「建設業」に当てはめると、
・本来は誰でも自由に(建設工事を請け負う営業を)出来るが
・(違法・危険のある工事が増えると困る為)法律等で一般的に禁止されているときに
・特定の場合(様々な条件を満たしている場合)にそれを解除し適法にできるようにする
ということですね。
では、
町で見る工事の業者はすべて「建設業許可」を受けているのでしょうか?
答えは、 No です
ほとんどの工事は「建設業許可」を受けた業者がおこなっていますが、すべてでは
ありません。
それは、上記にも書いてあるとおり “一定の場合” には建設工事をおこなう業者で
あっても許可を取得しなくてもOK だからです。
“一定の場合” とは何でしょうか?
*************************************
長くなってしまったので、続きはまた後日に
それでは、また明日