建設業許可の基礎知識② 許可が不要な「一定の場合」とは?

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

今日は建設業許可の基礎知識の続きです。

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前回は、建設工事をおこなう業者であっても許可を取得しなくてもいい「一定の場合」
あるということを書きました。pencil2

その「一定の場合」とは、下記のような「軽微な建設工のみを請け負って営業
する場合です。

           ① 工事の種類(業種)が “建築一式工事” の場合は、下記(1)(2)のどちらか

(1)工事1件の請負代金が1500万円未満の工事
(2)延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

   ② 工事の種類(業種)が “建築一式工事” 以外の場合は、工事1件の請負代金 が
    500万円未満の工事

 

この書き方で分かりましたでしょうか interrobang もう少し詳しく mag_right 書きますね。

 

まず、上記の ① (1) と ② ですが、

工事の種類は、(後日に詳しく書きますが) 現在28業種あります。
 point_up ご存知の方もいると思いますが、1業種  「解体工事業」 が追加されますね point_up

前回の 建設業許可の基礎知識 ①「建設業許可」とは?  でも書きましたが、

“建築一式工事” とは、主に住宅等の新築工事のことで、
“建築一式工事”以外 とは、その他の27業種の建設工事のことです。
  ( いくつか挙げると、舗装工事、電気工事、管工事 などですね )

 

次に、上記 ① の (2) については、

「延べ面積」 ・・・ 建物各階の床面積を合計した面積
「木造」   ・・・ 主要構造部 (壁、床、柱など) が木造
「住宅」   ・・・ 延べ面積2分の1以上を居住に使う住宅や店舗等との併用住宅

 
う~ん、あまりうまく説明できていないような
droplet

 

まぁあまり気にせず、覚えておいてほしい注意点 を最後に bangbang

one 「未満」 とは、その数を含みませんので、上記の ① (1) の場合だと1500万円
       ジャストだと x で、「軽微な建設工事」に該当しませんよ! 念のため grin

two  基準となる請負代金は、消費税を含んだ金額ですので 税抜・税込 は要確認  heavy_check_mark

three  工事の材料を注文者が提供する場合はその材料費も含んで請負金額を判断する

four  複数の契約に分割して工事を請け負う場合は、各契約の合計で請負金額を判断する

 

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今日も長くなってしまったので、続きはまた後日にexclamation
次回は 建設業の業種 について書きたいと思います。

それでは、また明日 hand

 

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