【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
ちょっとタイトルが適切かどうか分かりませんが・・・
宅建業免許の更新申請で、
窓口で目撃したり、職員の方・お客様から聞いた話のなかで、
補正、やり直し、追加書類の提出が必要になることが多いケースを紹介します
埼玉県への申請の場合です
まず、 第3位!
『様式変更前の申請書で作成・提出してしまっている』
お客様がご自身で申請する場合に多いケースです
隣で申請していた方で何人か見かけましたし、
職員の方に聞いても 意外と多いみたいですね
数年前に、『宅地建物取引主任者』が『宅地建物取引士』に変わり、
申請書の様式も少しだけ変更されましたが、
旧様式で申請書を作成して申請に来る方がいるみたいです・・・
5年前の前回更新の際にダウンロードした様式を
コピーして使用している人が多いのかもしれませんね
続いて、第2位!
『業者票の記載が古いままで写真撮影をしてしまっている』
これは意外に見落としがちなところでしょうか
(当然変更されているだろうと思っていますからね )
業者票を撮影した写真 が申請書の添付書類となっていますが、
ここも、業者票の記載の一部が『宅建主任者』 → 『宅地建物取引士』に
変更されていなければなりません
これを古いままで撮影してしまうと、
改めて写真を撮り直して追加提出となってしまいます。
(他に問題が無ければ、申請自体は受理となっているようです)
最後に、第1位!
『古い報酬額表のままで写真撮影をしてしまっている』
これは職員の方に聞いても結構多いみたいですね
報酬額表の写真も申請書に添付する必要がありますが、
消費税が5%のときの報酬額表を現在も貼っているケースはよく見ます
消費税8%に対応した報酬額表の写真を追加提出 となってしまいます
(これも、他に問題が無ければ、申請自体は受理となっていますね)
さらにこの報酬額表は、撮影の仕方・貼り方を工夫しないと、
「この写真では字が読めないので、アップで撮影したものを追加提出してください」
と言われるケースも・・・
(私も1回経験しました )
申請前に上記に該当していることに気付いたら、
・ 最新の申請書様式は県のホームページからダウンロード
・ 業者票は、上から『宅地建物取引士』と記載した紙を張ってから撮影すればOK
・ 最新の報酬額表は、所属している宅建協会 又は 県庁の建築安全課で入手可能
この対応方法で大丈夫(なはず)ですので、
埼玉県の宅建業免許の更新申請を予定している方はご参考にどうぞ!
今日はこのへんで!
それでは、また明日
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