【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
行政書士に毎月送られてくる「月刊 日本行政」という会報誌があり、
そこには「処分事例の公表」というページがあるのですが、
先日届いた9月号になかなか衝撃的な内容がありました ![]()
「顧客から依頼された建設業許可申請を長期間放置したうえ、
実際には申請をしていないにもかかわらず、建設事務所の収受印を偽造して
許可申請書に押印し、あたかも真正に受理されたかのように装い、
顧客に損害を与えたとの苦情が寄せられた」
という内容で、
「事務所調査及び聴聞の結果、上記行為は補助者の行為であると判明したが、
このことを会員は全く了知していなかったことから」
だそうです。(月刊 日本行政から一部抜粋)
ちょうど先週のブログでも私の補助者勤務の事を書きましたし、
建設業許可業務の事も多少詳しいので、上記の件に関して考えてみましょう ![]()
(ちなみに、今回の件は埼玉県の行政書士ではありません)
【疑問1】
「収受印を偽造」は可能なのか?
まず、収受印自体を偽造したのか?印影を写す等の偽造をしたのか?と
思ったのですが、素直に読めば前者のようですね ![]()
埼玉県の場合は下の画像 のような収受印なので偽造は難しいだろうと
思いましたが、他県では日付・受付・担当課名だけの丸い収受印のところも
あったので可能なのかもしれませんね。
その顧客が初めて見たのなら、多少不自然でも気付かないでしょうし ![]()

【疑問2】
「収受印を偽造して許可申請書に押印」したみたいですが、
許可証(許可通知書)はどうしたのか?
許可申請書は正本(1部)・副本(部数は自治体によって異なる)を
申請先に提出して受理されれば、その場で収受印が押印され
申請者(又は 代理人)に返却されます。
その後、審査され問題が無ければ許可証が交付されますが、
この件では 許可証も偽造したのか?そもそも交付しなかったのか?
が書かれていないのでよく分かりません。
埼玉県の場合は、許可証は県から申請者に直接郵送されますので
(ウソの交付方法を伝えていない限り)偽造のしようがありません。
建設業許可を取得したいという顧客であれば、
申請が通ったなら許可証が交付されることは知っているはずなので、
許可証が来ないことを不審に思いこの件が発覚したというところでしょうか。
【疑問3】
「上記行為は補助者の行為であると判明した」
「会員は全く了知していなかった」って本当?
1つの事務所でしか補助者を経験していない私ですが…
さすがにそれは無いんじゃないかな? というのが正直な感想です ![]()
あるとすれば、
会員(行政書士)が全く関与していない状態で
補助者が顧客から依頼された案件に全て対応(打合せ等のやり取り)をして
申請書を作成、行政書士に内容の確認を一切取らずに申請していた
ということでしょうか。
案件の進捗状況の確認や金銭面の管理はどうしていたのでしょう?
まぁ県外の全然知らない事務所のことなので、
“ 資格保有者だが名前だけの行政書士 ” で実権は補助者が握っていた
なんてこともあるかもしれませんね。
この内容を見た時に真っ先に思ったのは、
処分を少しでも軽くするための釈明をしただけであって
補助者というより本当は・・・
さすがにそれは考えすぎですかね ![]()
もし私が将来的に補助者を雇うことになったら、
「勝手に進めずちゃんと報告してね ♪」と伝えようと思います ![]()
今日はこのへんで!
それでは、また次回 ![]()
宜しければクリックお願いします!
にほんブログ村
【 大塚行政書士事務所 】
ホームページはこちら