【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
行政手続における押印の見直し(省略・廃止)が実施されて数ヶ月経過しました。
建設業等の営業許可業務を主業務としている弊所としては
様々な書類で押印欄が廃止されたのは嬉しいことです
既存のお客様の手続(更新・変更・決算報告など)では各書類作成に必要な情報は
ほぼ把握しているため、押印廃止のメリットは “ 押印を頂く書類が減った ” という
くらいのものですが、
初めてご依頼頂いたお客様の場合、
『これまでは申請(届出)前に2回訪問していたケースが1回で済む』
ということも可能になってきました
これまでも、その気になれば1回も顔を合わせず郵送等のみでやり取りする
ということも出来たでしょうが… (私はそれは否定的なのでね )
上記のようなメリットは感じていたものの、全ての書類が押印廃止になった
訳ではないので 多少楽になったかな くらいの実感でした。
そんな中、先日提出した建設業の決算報告について訂正すべき箇所が見つかり...
訂正届を出すために押印について調べ、念のため電話で確認すると
事業者(お客様)の印は押印廃止により要らないとのこと!
(委任状は必要だが委任者の押印は不要)
調べる前は 再度訪問して or 郵送で 押印を頂こうかと思っていましたが、
どちらの場合でも掛かるはずだった時間がカットできて助かりました!
かと思えば。。。
先々月、独立開業後に初めて行った某業務では、
申請書類一式を確認してビックリ! 十枚以上の様式に㊞の文字が
押印見直しの流れの状況でこれは...押印廃止は??
と思って担当者に聞いてみましたが、押印が必要とのこと
少なくともここ数年は新規申請を受付していない手続らしいので
申請書の様式の見直しも後回し(又は していない)だったのかもしれません。
業務や手続内容、申請先の自治体の扱いによって
どこまで押印廃止が実施されているかはまだバラつきがある感じでしょうか
まぁ以前より厳しくなった(増えた)というのは無さそうなのでイイ流れですね!
今日はこのへんで!
それでは、また次回
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