上尾市の行政書士の大塚です
今日は、建設業の「許可の要件」 について書きたいと思います。
5つの要件と簡単な内容を今回説明し、次回以降で個別の内容について
書いていきます
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建設業の 「許可の要件」 は、大きく分けて 5つ あります。
建設業の許可を取得したい場合は、
5つの要件 を すべて満たしていなければなりません
「建設業の会社に勤務しているけど、独立して許可を取得したい!」
「これまで建設業を営業をしてきたけど、そろそろ許可を取得しなければ!」
このような方々が許可取得を希望されることが多いと思いますが、
その際は まず 、建設業の要件を自社(自分)が満たしているか を
しっかり検討しなければなりません
許可を取得できると思って人を雇い、資金をかけて色々揃えたあとにご相談に来られて、
要件についてお話を聞いたら 肝心の用件を満たしていなかった・・・ というケースが
何度かありました
そういう場合は、
「○年経過後なら申請が可能です」 や
「こういう方を御社でこういう雇用形態で雇っていただくことは可能ですか?」
など許可要件を満たす方法を検討するしかありません
ご本人は、現状で許可を取得できると思っていたので 落胆する方もいますし、
「どうにか今のままで許可取得できませんか?」 と言われることもあるのですが・・・
(虚偽申請になってしまいますので) こればっかりはどうにもなりません
こういう事態にならないように、
建設業許可の要件 は 事前にしっかり確認しておきましょう
【 建設業許可の要件 】
比較的クリアしやすい (あまり問題になることがない) 要件から見ていきましょう
① 請負契約に関して誠実性があること
※ これはほとんど問題ないと思います
許可を取得したい会社(個人)や重要な立場にある
役員等(個人の場合、本人や支配人)、 営業所等の代表者 が、
請負契約に関して 不正 又は 不誠実な行為 をするおそれが明らかな者でないこと
が必要です。
② 欠格要件等に該当しないこと
※ これもほとんど問題ないでしょう
(念のため、私は許可を取得したい方全員に確認させていただいていますが・・・)
この要件は2つに分かれていて、下記に該当したら です。
(1) 許可申請書や添付書類の重要な点について 虚偽記載 や 未記載がある 場合
(2) 許可を取得したい会社、個人、重要な立場の役員、支配人、営業所等の代表者
が 一定の要件 (過去の不正、一部法律の違反など) に該当している 場合
上記①と②は簡単に言うと、不正や不誠実なことをすることが確実、申請時に不正をして
いる、過去に問題があった など一定の会社(人)には建設業許可は取得させませんよ
ということでしょうか
③ 請負契約を履行するに足る財産的基礎 又は 金銭的信用があること
※ これは簡単に言うと、(ちゃんと仕事ができるだけの)それなりのお金は持っていてね
ということでしょうか
判断基準や細かい要件があるのでそこは後日詳しく書きますが、
・ 「一般建設業」 を取得したい場合は 500万円
・ 「特定建設業」 を取得したい場合は 2000万円
の 資金が最低限必要 となるんだな ぐらいに覚えておいてください
④ 専任の技術者がいること
※ これは、該当する技術者がいない=要件を満たさない ケースがたまにあります
建設業の「許可業種」ごとに、許可取得に必要な技術者が決まっていて、
許可を取得したい会社(個人)に「専任」 していることが必要です。
何の技術資格を持っているのか、十分な実務経験があるか など技術者の要素 と
常勤で専任しているか について検討することになります
⑤ 経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること
※ これが内容的にも一番難しく、満たさないケースが一番多い要件です
簡単に言うと、建設業許可を取得して営業していくだけの
(建設業に関する) 経営経験がある人がいますか?
というところを見ているんですね。
建設業許可についてご相談いただく方の中には、④と⑤を混同して認識されていたり、
ご自身の経験から大丈夫だろうと考えている方 は多いです
(それだけ理解するのも難しいですし、こちらからの説明もより丁寧にしなくてはなりません )
ただ逆に、
ご自身ではダメだろうと思っていたけど 「念のため相談してみよう」 という方で
経歴を良く調べたら要件を満たしていたというケース もあります
ダメもとで専門家の 「行政書士」 に
一度相談してみるのもイイかもしれませんよ!!
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次回からは「建設業の要件」を個別にみていきます!
それでは、また明日
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