上尾市の行政書士の大塚です
今日は、建設業の「許可の要件」 5つ のうち
「財産的基礎」(財務要件) についてです
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建設業許可を取得するためには、
「財産的基礎」(財務要件) もクリアしていなければなりません
この要件については、
「一般建設業」 と 「特定建設業」 のどちらを申請するかで
内容が違ってきますので、今日は 「一般建設業」 の場合について見ていきます
「一般建設業」 を申請する場合は、
許可申請時 に下記の① ~ ③ の いずれか に該当することが必要です。
① 自己資本の額が500万円以上あること
※ 許可申請の直前の決算期 の財務諸表で確認します
② 500万円以上の資金調達能力を有すること
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した
実績を有すること
何となく大丈夫でしょうか?
①から詳しく見ていきましょう
「自己資本の額」 とは、
「財務諸表」 の 「貸借対照表」 の 「純資産の部」 の 「純資産合計」 の額 のことです。
決算書や財務諸表を見慣れている方は問題ないと思うのですが・・・
具体的には、
これが 「財務諸表」 (の表紙) です
これは建設業の申請や決算報告で
よく目にすることになるので覚えておいたほうが
イイでしょう
お客様がお持ちの「決算報告書」(確定申告書)を
申請時にこの「財務諸表」に打ち替える作業が
必要になります。
「財務諸表」 は、順番に
貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書・注記表 で構成されています。
貸借対照表 の 最後のほうに
「純資産の部」 という項目があります。
赤線 を引いた箇所に「純資産の部」と書かれてる
のですが、分かりづらいかな・・・
これの一番下の方に 「純資産合計」 の額が
記載されています。
拡大すると
この赤枠で囲って
あるところが「純資産合計」で、
金額は18,888 と書かれて
います。
※ 単位が千円なので、
1888万8千円ですね。
上記写真のケースだと、
「自己資本の額」 = 「純資産合計」 が 500万円以上 なので、
要件クリアです
つまり、“18,888” の箇所が、“5,000” 以上であれば OK という事ですね
なお、お客様がお持ちの「決算報告書」(確定申告書) であれば、
これが表紙ですね
この場合でも、通常はこの後に
「貸借対照表」 が付いているはずです。
これも分かりづらいのですが
赤線 の箇所に「貸借対照表」
と記載されています
そして右下に、
「純資産の部」 があって・・・
右下を拡大したものがコレ!
赤枠 「純資産の部」 の
赤丸 「純資産の部合計」 が
1,888,497 と書かれています。
※ こちらの単位は円なので、
1888万8,497円ですね。
「財務諸表」ではなく、お客様がお持ちの 「決算報告書」(確定申告書) で
「自己資本の額」 を確認する場合は、上記 赤丸の箇所 を確認することになりますね
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ちょっと長くなってしまったので、
② と ③ については次回書きたいと思います
それでは、また明日
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