上尾市の行政書士の大塚です
今日は、建設業許可の区分 「大臣許可」 と 「知事許可」
について書きたいと思います。
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建設業の許可を取得した会社(又は個人)は、
必ず 「国土交通大臣」 or 「○○知事」 のいずれかの許可 を持っています。
( 一つの会社が両方の許可を持っているということはありません )
では、どういう場合に 「大臣許可」 で、どういう場合に 「知事許可」
になるのでしょうか?
( なんとなく 「大臣許可」 のほうがカッコよくてスゴそうなイメージですよね )
それは、「営業所」 の 数 と 所在地 が関係してきます
ちなみに、「営業所」 とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の
見積もり・入札・契約締結を行なう事務所のことです。
※上記には該当しないので、建設業と関係ない支店 や 資材置き場 、 臨時の営業所 などは
ここでいう 「営業所」 ではありません。
① 「営業所」が 1つの場合 → 必ず「知事許可」
「営業所」所在地の都道府県の「知事許可」ということになります。
② 「営業所」が 複数ある場合 → 「知事許可」又は「大臣許可」
(1) 複数ある「営業所」の 全てが同一の都道府県内にある 場合 → 「知事許可」
(2) 複数ある「営業所」が 複数の都道府県にある 場合 → 「大臣許可」
例を挙げると
②(1)とは、埼玉県内に 「営業所」 が2つある場合 で、
②(2)とは、埼玉県内に 「営業所」 が1つあり、東京都内に 「営業所」 が1つある場合です。
(極端な例では、47都道府県すべてに 「営業所」 があっても 「大臣許可」 です )
どうでしたか?
これはそれほど難しくないですよね?
ちなみに、「知事許可」 を申請する場合は原則として 都道府県庁 に、
「大臣許可」 を申請する場合は 主たる営業所の所在地の都道府県庁 に、
申請書を提出することになります
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次回はもう1つの区分の 「一般建設業」 と 「特定建設業」
について書きたいと思います
それでは、また明日
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