建設業の基礎知識⑤ 許可の区分 大臣許可?知事許可?

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

今日は建設業許可の区分 「大臣許可」 と 「知事許可」
について書きたいと思います。

 

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建設業の許可を取得した会社(又は個人)は、
必ず 「国土交通大臣」 or 「○○知事」 のいずれかの許可 を持っています。
( 一つの会社が両方の許可を持っているということはありません point_up

では、どういう場合に 「大臣許可」 で、どういう場合に 「知事許可」
になるのでしょうか?

( なんとなく 「大臣許可」 のほうがカッコよくてスゴそうなイメージですよね interrobang


それは、「営業所」 数  所在地 が関係してきます bangbang

ちなみに、「営業所」 とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の
見積もり・入札・契約締結を行なう事務所のことです。
※上記には該当しないので、建設業と関係ない支店資材置き場 、 臨時の営業所 などは
ここでいう 「営業所」 ではありません。

 

「営業所」が 1つの場合 → 必ず「知事許可」
「営業所」所在地の都道府県の「知事許可」ということになります。

 

 

「営業所」が 複数ある場合 → 「知事許可」又は「大臣許可」

(1) 複数ある「営業所」全てが同一の都道府県内にある 場合 「知事許可」

(2) 複数ある「営業所」複数の都道府県にある 場合 「大臣許可」

 

例を挙げると
②(1)とは、埼玉県内に 「営業所」 が2つある場合 で、
②(2)とは、埼玉県内に 「営業所」 が1つあり、東京都内に 「営業所」 が1つある場合です。
(極端な例では、47都道府県すべてに 「営業所」 があっても 「大臣許可」 です 
grin

 

どうでしたか?
これはそれほど難しくないですよね?

 

ちなみに、「知事許可」 を申請する場合は原則として 都道府県庁 に、
「大臣許可」 を申請する場合は 主たる営業所の所在地の都道府県庁 に、
申請書を提出することになりますpoint_up

 

 

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次回はもう1つの区分の 「一般建設業」 「特定建設業」
について書きたいと思います bangbang

それでは、また明日 hand

 

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