建設業の基礎知識⑥  一般建設業?特定建設業?

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

今日は、建設業許可の区分 「一般建設業」 「特定建設業」
について書きたいと思います。

 

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前回、建設業の許可を取得した会社(又は個人)は、
必ず 「国土交通大臣」 or 「○○知事」 のいずれかの許可
持っているということを書きました。

 

「一般建設業」「特定建設業」 は、
どちらかの許可を持っている 又は 両方の許可を持っている
このどちらか になります。grin

なぜこうなるかというと、
「大臣」 or 「知事」 は、会社(又は 個人)ごとの区分 であるのに対して、
「一般」 or 「特定」 は、業種ごとの区分 だからです mag

 

つまり、
一つの会社が複数業種の建設業許可 (例えば、建築一式と土木一式) を取得している場合、

建築一式工事業(業種)については 「一般建設業」 で、
土木一式工事業(業種)については 「特定建設業」 ということがあるのですね point_up

ただし、一つの業種で 「一般建設業」「特定建設業」両方は “ 不可 ” です。
(上の例ですと、建築一式工事業(業種)で 「一般建設業」と「特定建設業」両方というのは x です)




では、「一般建設業」 と 「特定建設業」 の違いは何でしょうか?


それは、発注者から直接請け負った1件の工事を下請けに出す際の
金額
が関係してきます bangbang

 

この 金額 が、合計3000万円以上 (建築一式工事については4500万円以上)
の場合は、「特定建設業」 の許可を 持っていなければなりません
warning

 

以下に 注意点 をまとめてみましょう bangbang

 

① 工事を下請に一切出さない(全部自社で行なう) 場合は
 「特定建設業」 は不要です
ok_hand
下請に出さないのであれば、そもそも金額の条件も関係ありません。

 

工事を下請としてのみ行なう(発注者から直接工事を請け負わない) 場合は
「特定建設業」 は不要です
ok_hand
発注者から直接請け負う「元請工事」を一切行なわないのであれば、
「特定建設業」 の基準を気にする必要はありません。

 

下請として自社で請け負った工事をさらに下請けに出す 場合は
「特定建設業」 は不要です
ok_hand
上記の発注者から直接請け負った1件の工事を下請けに出す」
該当しないためです。

 

④ ここでの「金額」は、合計金額 なので、複数の下請に出す場合は
それぞれを合計した金額 で判断します。(金額は税込みです)

 

例えば、発注者から直接工事を請け負ったA社 が、

・下請であるB社に3000万円 の工事を出す
A社は「特定建設業」の許可が必要 (1社で合計金額が3000万円以上なので)

・下請であるB社に2000万円 C社に2000万円 の工事を出す
A社は「特定建設業」の許可が必要 (2社の合計金額が3000万円以上なので)

 

 

 

どうでしたか?
ちょっと難しいでしょうか?

 

ちなみに一般建設業」 「特定建設業」 かは (業種ごとに) 申請者が選択できる
ので、不要な場合であっても「特定建設業」を選択して申請をすることは可能です。


もちろん、許可を取得するためには
「特定建設業」 の要件(財務・技術資格者)
満たしていなければなりませんよ point_up

 

 

【 豆知識 】
国土交通省の調査によると、平成27年3月末時点での
全国の建設業許可業者数は、472,921業者 となっており、
そのうち 「特定建設業許可」を取得しているのは43,572業者 とのことなので、
全体の約9%と1割に満たないんですね grimacing

 

 

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今日はこのへんで!

それでは、また明日 hand

 

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