上尾市の行政書士の大塚です
今日は、建設業許可の区分 「一般建設業」 と 「特定建設業」
について書きたいと思います。
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前回、建設業の許可を取得した会社(又は個人)は、
必ず 「国土交通大臣」 or 「○○知事」 のいずれかの許可 を
持っているということを書きました。
「一般建設業」 と 「特定建設業」 は、
どちらかの許可を持っている 又は 両方の許可を持っている
このどちらか になります。
なぜこうなるかというと、
「大臣」 or 「知事」 は、会社(又は 個人)ごとの区分 であるのに対して、
「一般」 or 「特定」 は、業種ごとの区分 だからです
つまり、
一つの会社が複数業種の建設業許可 (例えば、建築一式と土木一式) を取得している場合、
建築一式工事業(業種)については 「一般建設業」 で、
土木一式工事業(業種)については 「特定建設業」 ということがあるのですね
※ただし、一つの業種で 「一般建設業」 と 「特定建設業」 の 両方は “ 不可 ” です。
(上の例ですと、建築一式工事業(業種)で 「一般建設業」と「特定建設業」両方というのは です)
では、「一般建設業」 と 「特定建設業」 の違いは何でしょうか?
それは、発注者から直接請け負った1件の工事を下請けに出す際の
金額 が関係してきます
この 金額 が、合計3000万円以上 (建築一式工事については4500万円以上)
の場合は、「特定建設業」 の許可を 持っていなければなりません
以下に 注意点 をまとめてみましょう
① 工事を下請に一切出さない(全部自社で行なう) 場合は
「特定建設業」 は不要です
※ 下請に出さないのであれば、そもそも金額の条件も関係ありません。
② 工事を下請としてのみ行なう(発注者から直接工事を請け負わない) 場合は
「特定建設業」 は不要です
※ 発注者から直接請け負う「元請工事」を一切行なわないのであれば、
「特定建設業」 の基準を気にする必要はありません。
③ 下請として自社で請け負った工事をさらに下請けに出す 場合は
「特定建設業」 は不要です
※ 上記の「発注者から直接請け負った1件の工事を下請けに出す」 に
該当しないためです。
④ ここでの「金額」は、合計金額 なので、複数の下請に出す場合は
それぞれを合計した金額 で判断します。(金額は税込みです)
例えば、発注者から直接工事を請け負ったA社 が、
・下請であるB社に3000万円 の工事を出す
→ A社は「特定建設業」の許可が必要 (1社で合計金額が3000万円以上なので)
・下請であるB社に2000万円 、C社に2000万円 の工事を出す
→ A社は「特定建設業」の許可が必要 (2社の合計金額が3000万円以上なので)
どうでしたか?
ちょっと難しいでしょうか?
ちなみに、「一般建設業」 か 「特定建設業」 かは (業種ごとに) 申請者が選択できる
ので、不要な場合であっても「特定建設業」を選択して申請をすることは可能です。
もちろん、許可を取得するためには 「特定建設業」 の要件(財務・技術資格者)
を 満たしていなければなりませんよ
【 豆知識 】
国土交通省の調査によると、平成27年3月末時点での
全国の建設業許可業者数は、472,921業者 となっており、
そのうち 「特定建設業許可」を取得しているのは、43,572業者 とのことなので、
全体の約9%と1割に満たないんですね
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今日はこのへんで!
それでは、また明日
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