上尾市の行政書士の大塚です
今日は、相続手続の全体の流れ について書きたいと思います。
各手続の詳細については後日に順次書いていきます
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相続の各種手続 は、被相続人が死亡したときから 始まります。
① まず必要なことは、「死亡届」 の提出
期限は、届出者が死亡を知った日から7日以内 に 役所 に提出する必要があります。
※ 国外で死亡した場合の期限は、3ヶ月以内です。
※ 役所とは、死亡地・死亡者の本籍地・届出者の住所地のいずれかの市役所です。
② 続いて 「遺言書」 の有無の確認
遺言書 があることを相続人が事前に知らないケースもありますので、
遺品整理の際や知人等に確認して 遺言書があるのか無いのかを確認 しておきましょう。
※ 遺言書 があった場合、その種類によって 「検認」 という手続が必要になる場合あり
③ 次に 「相続人」 を調査し確定させる
相続人を調査して確定 させなければ、どのように相続財産(遺産)を分けるか を
決定することが出来ません。
※ 相続人を調査して確定 させるとは、具体的には、被相続人(亡くなった方)の
戸籍などを取得・確認して相続人となる方を探すことです。
この手続は、相続手続の中では非常に重要です
配偶者や子など、被相続人の家族が認識している人の他に、
被相続人が 「認知」 した子がいる場合 や 「養子縁組」 をしていた場合 は
家族も知らない人が相続人となるケースもあるから です。
④ そして 「相続財産(遺産)」 を調査し確定させる
相続財産を調査して確定 させなければ、どのように相続財産(遺産)を分けるか を
決定することが出来ません。 (上記③と一緒ですね )
※ 相続財産を調査して確定 させるとは、分かっている財産 (不動産や現預金など) の
他に財産が無いかを調査して確認することです。
この手続も、相続手続の中で非常に重要です
相続人が知らない 預金口座や証券類などのプラスの財産が見つかることもありますし、
借金などのマイナスの財産 が見つかることもあり得ます。
この後の手続に大きな影響を及ぼしますので、
入念に調査することが欠かせません
⑤ 「相続放棄」 又は 「限定承認」 を行なう (必要に応じて)
この 「相続放棄」 と 「限定承認」 は、必ず必要な手続ではありません。
上記④の相続財産の調査の結果に応じて、必要であればおこなえる手続です
※ 「相続放棄」は、文字通り 相続を放棄 する手続で、各相続人が単独でおこなえます。
※ 「限定承認」は、(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐと) 限定して 相続を
承認 する手続で、相続人全員の同意が必要です。
(ちょっと分かりづらいですかね? 詳細は今後書いていきます )
この 「相続放棄」 と 「限定承認」 の手続は、原則として、
自分が相続人になったことを知った日から 3ヶ月以内 にしなければなりません
( 被相続人が死亡した日からではありませんよ )
この3ヶ月というのは、 長いでしょうか? 短いでしょうか?
身内が亡くなって、何をどうしたらいいのか戸惑う人も多いと思いますし、
一生に何度も経験することではないので各種手続の流れ・詳細を把握していない人の
ほうが多いと思います。
相続手続の全体の流れを把握 しておけば、
比較的スムーズに手続をおこなえるのではないでしょうか
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続きは、また後日に書きたいと思います!
それでは、また明日
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