【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
平成28年3月6日から毎日UPしてきたこのブログも
もうすぐ(あと2日)で『1年間毎日更新』を達成します
![]()
残りの日数分をすでに投稿予約しているので達成は確実ですが・・・ ![]()
そこで、すこし前から考えていた新たな企画を開始しようと思います!
年末に開業予定の方と会った際、
「どういう内容を書いたほうがイイと思う?」と 書くネタに困って 聞いたところ、
『実務に関連する問題形式の内容』というような要望がありました ![]()
(申請先によってローカルルールなどもあるし)
それはなかなか難しいと答えたのですが、
私が質問したのだし、せっかく出してくれた案なので・・・
どこまで参考なるか、役に立つか分かりませんが
探り探り?お試し?でやってみようかと思います!
過去問の問題は色々なサイトにありますが、実務に関連する内容って見かけないですからね ![]()
すでに開業してバリバリ活躍されている方からすれば
「なんて当たり前なことを」「そんなの常識だろ」となるのだろうと思いますが、
これから開業する人にとっては、
知らなかった事を知る・再確認が出来る かもしれませんから ![]()
実務に関すること、各種証明書の取得方法・内容 などについて
5択問題を作成して不定期でUPしてみようかと ![]()
(行政書士試験をイメージして・・・)
ただ、私が許認可を専門としていることから民事系は扱わず、
基本的に埼玉県に申請するケース、私の知識・経験をベースにするつもりなので
開業予定の方であっても全く参考にならないかもしれません ![]()
ということで、試しに1問作ってみました!
法人の登記事項証明書(商業・法人登記簿謄本)の取得に関する次の記述のうち、
妥当な記述はどれか。
(定められた交付請求をすることを前提とする)
1.誰でも、どの法人の証明書でも取得できる
2.委任状があれば、誰でも、当該法人の証明書を取得できる
3.委任状があれば、行政書士などの士業者のみ、当該法人の証明書を取得できる
4.委任状がなくても、行政書士などの士業者のみ、どの法人の証明書でも取得できる
5.自らが所属 又は 経営する法人の証明書のみ取得できる
ちょっと表現の仕方が難しい・・・ 大丈夫かな?
問題の作成って、簡単じゃないですね ![]()
ちなみに、答えは 1の 誰でも、どの法人の証明書でも取得できる です。
これって、知っている人からすれば常識なのでしょうけど
「知らなかったです」と仰るお客様は結構いますよ。
まぁ業種によっては自社以外の証明書を取得する必要のないお客様も多いですからね
ちょとまだ荒削りな部分が多いですが、
こんな感じで問題を作成・UPしていきたいと思います! ![]()
※ 構想当初はブログにUPしていく予定でしたが、
お客様も知らないことや、マメ知識として知っておいてもらいたい内容にするため
急遽ですが、私の事務所のホームページにUPしていくことにしました ![]()
今日はこのへんで!
それでは、また明日 ![]()
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