他士業の業務であっても・・・

【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】

 

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

 

他士業の業務の範囲であっても、『構わずやってしまおう』
当たり前ですが、これはもちろんダメです triumph

ただ、『最低限の知識は持っておく
これは大事なのかと思います ok_hand

 

私は建設業等の許認可業務を行なっており、ほとんどが法人のお客様です point_up

先日、ある許可申請が完了したので、
申請書の控えをお渡しにお客様のところへ行ってきました runner

 

会社の現状や今後のことなど今回手続をした許可も絡んだ色々なお話をしている中、
「代表取締役の変更や役員を追加した場合、どんな手続が必要になるの?」
というご質問がありました。

行政書士業務でいえば、その許可についての変更届は必要になりますよね smile

それ以外にも、税理士・司法書士・社労士の業務範囲となる変更の手続が
それぞれ必要になることもあります。

どの士業に手続をしてもらうのか、自分でも出来るのか、費用はいくらぐらいかかるのか

お客様は士業の業務範囲を詳しく知っているとは限りませんので、
自分が知っている範囲でアドバイス出来るほうがいいのではないでしょうか muscle

 

・代表取締役、取締役、監査役の就任(退任)
・本店所在地の変更
・取締役の住所変更、氏名の変更
・資本金の増資
・会社目的の変更
・定款変更
などなど

登記が必要?不要?
税務署等への届出が必要?不要?
年金事務所への届出が必要?不要?

上記に挙げた変更の内容によってそれぞれ違いますよね grin

 

また、行政書士の業務範囲では
『建設業許可上は届出が必要だけど、産廃業許可上は届出は必要ない』
など、内容によっては建設・宅建・産廃業だけでも扱いが違うこともあります droplet

行政書士の業務範囲はもちろん、他士業の業務範囲のことも知っておくと、
何かあったときに連絡をいただけるような密接な関係を築けるのかもしれません wink

更新の際に「変更届出をしていなかった」という事態も避けられそうですしね。

 

会社と最も密接な関係の士業は税理士さんというイメージでしたが
相談しづらかったり、税務上のことしか教えてくれないという事も
場合によってはあるのでしょう  eyes

『行政書士の業務範囲では手続が必要ない変更だった』
など結果的に仕事に結びつかなかったしても、
何かあったときに気軽に連絡ができる行政書士としてやっていきたいと思います! fist

 

今日はこのへんで!

それでは、また明日 hand

 

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