司法書士・社労士は不要で、行政書士は必要って??

【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】

 

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

 

行政書士として建設業等の許認可業務を扱っていると、
様々な会社・これから会社を設立して許可を取得したいという方の
お話を聞く機会が多いです point_up

その中で士業との関わりを色々と伺うと、
顧問の税理士さんがいるのはほぼ100%
これはまぁ予想通りというか、「そうだろうな」と納得できるのですが、

私が思っていたよりも
特定の(いつもお願いしている)司法書士さん
顧問契約している社労士さん  が居ないという会社って結構多いんだな
と感じています grimacing

 

特に建設業の会社に多い印象なのですが、
「書類をある程度作って聞きに行けば教えてくれるから自分でやってる」と。

会社の変更登記は法務局、
社会保険・労働保険などは年金事務所・ハローワーク・労基 でしたっけ!?

お客様曰く、「今はどこも丁寧に教えてくれる」らしいです  eyes

アグレッシブに動けて多少時間が取れる方であれば、
自分で手続をしようと思うのも まぁ分かる気がしますね smiley

 

司法書士さん、社労士さんの分野の手続は自分でやるのに、
行政書士の分野(許認可申請)は自分でやらないの?

と思ったので聞いてみると( ↑ こんな聞き方はしていませんが…)、

① 許認可を取得する時の窓口は親切じゃない
② 作る書類が多すぎる
③ 聞いたことのない書類(添付書類)が多い
④ 待ち時間が長い

こんな理由で、許認可の申請は自分ではやらずに行政書士に頼むのだそうです bulb

 

①は正直、担当者によるので運が悪かったとしか…
今はそれほど厳しい担当者はあまりいないと思いますけど、
役所側が許可を取って欲しい考えているわけではないので
最初から最後まで丁寧に教えてはくれませんね(時間掛かりすぎるしdroplet

 

②は作成する書類はたしかに多いですね。
建設業許可の新規申請だと最低でも数十枚、100枚越えもあり得ますから。
役所のHPからダウンロードしてWordやExcelで作成出来るとはいえ、
手引きを確認しつつやってたら相当な時間がかかるでしょうからね sweat_smile

 

③はおそらく『身分証明書』『登記されていないことの証明書』のせい…
住民票・会社謄本・納税証明書などはまだ馴染みがあると思いますが、
上記2つは「何それ?聞いたことない」って反応をされる sweat_drops
これは “あるある” ですね 。

建設業許可の新規申請で必要な添付書類を揃えるためには
市役所・県税事務所(又は税務署)・法務局は最低限行かなければなりませんし、
役員・経管・専技が複数人いて住所地・本籍地がみんな違う自治体だと
かなり大変ですからね。
※郵送でも請求・取得出来ますが、それはそれで大変…

 

④はタイミングによるけど、長いときは長い
空いている時でも、建設業許可の新規申請1時間・更新申請30分は待つし、
混んでいる時だと、新規申請で3時間・更新申請で2時間なんてこともあります。

埼玉県知事の許可申請はすべて県庁の担当課に申請するのですが、
申請書類一式を渡してひたすら待つ(対面審査ではない)方式なので
県庁内(や近隣)に別の用事がなければ、終わるまでただひたすら待つことに
なりますからね scream
行政書士ならともかく、普通の会社の方で別の課にも用事があるってことは
あまり無いと思うので時間がもったいないという考えも理解できます。

 

結局は、(費用はそれなりに必要ですが)時間や労力を掛けたくないのであれば
専門家に頼んだほうが良いと思いますよ +1
行政書士だけでなく、司法書士さんも社労士さんも手続に慣れていて専門的な
知識・経験があるので、難しい手続もサクッとやってくれる(はず)ですから。

 

自分でやっても何の問題もなく手続を済ませられる人もいるでしょうし、
「士業に頼まないで手続をするとあとで大変なことになりますよ」なんて
脅すようなやり方は個人的に好きじゃない
私はご連絡を頂いて、こちらの提案に納得してご依頼いただけた案件を
しっかりやるだけなので
色んな手続をすべて自分でやるという選択も「それはそれで良い」かなと neutral_face

 

「本当は士業の人にお願いしたいけど高いからなぁ」
という話もチラホラ聞くので、
自分はそう感じさせないように各工程をもっと効率化して
さらなるサービスUP・費用DOWNが出来るように頑張ります!

 

「これだけしてるのだからこれぐらいの費用は当然」
っていう自己満足(?)にならないように気を付けよう~

 

今日はこのへんで!

それでは、また次回 hand

 

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