【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
先月末に申請した(現在は許可証の発送待ちの)建設業許可の新規申請 での話。
細かいことは省きますが、埼玉県(他県でもあると思う)では
建設業許可の新規申請の際に 個人の確定申告書控の原本 を添付書類として
提出することがあります
ただ、あれば何でも良いというわけではなく、
「税務署の受付印があり、収入・所得欄に事業金額が記入されていることが必要」
※埼玉県の建設業許可申請の手引きの記載
これがなかなか…
複数年分が必要になることも多々あるので揃わないこともあります。
1.そもそも確定申告をしていない(ダメじゃん)
2.確定申告はしていたが、控えを紛失(申告書控がない)
3.確定申告はしていたが、受理印のある控えを貰っていない
(自分用の申告書控はある)
1.の場合はもう… なので置いといて、
2.と3.の場合は代替書類として
市区町村発行の「所得証明書」を提出することが認められています
今回の新規申請でも3年分(平成25・26・27年度分)の所得証明書を
取得する必要があったため、事前に当該市役所に確認の電話をしてみました。
(市町村によって遡って発行可能な年数が違うため)
私「過去の分の所得証明書を取得したいのですが、遡って何年分取れますか?」
役所担当者「発行できるのは5年分です」
私「平成29年所得の平成30年度分から平成25年所得の平成26年度分まで
ということですか?」
役所担当者「そうですね」
あら、困ったぞ… と
というのも、今回はもう1年遡った『平成24年所得の平成25年度分』 も
許可取得のためには絶対に必要だったからです。
こういう時は過去の経験が活きるんですよね
聞かなかったことにしてシレっと交付請求をしたら・・・
必要だった『平成24年所得の平成25年度分』の所得証明書も
問題なく取得出来ました
証明書を受け取る際に窓口の方に聞いたら、
やはり 遡れるのは5年分でこれ以前のは発行できない と。
年数を間違えたのか、〇年所得・〇年度分の理解が出来ていなかったのか…
まぁこちらとしては無事に取得も出来て申請も済んだのでOKですが
(補助者をしていた時も何度か同じような経験があったので)
素直に納得せずにダメ元で役所まで行って良かったです
役所の人でも間違えていたり、アレ?と思うことを回答することもあるので
そういう時に疑問を持つこと違和感を嗅ぎ分けることは大事ですね!
経験が増えていくにつれて身に付くものなのでしょう。
ちなみに、私の経験上、過去7年分まで遡って所得証明書を取得できる自治体も
いくつかありましたので、事前に確認したほうが良いですよ!
(ただ・・・回答が正しいとは限らない・・・ )
今日はこのへんで!
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