【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
今日は、埼玉県の 経審の予約 の話です
経審を受ける場合は、事前に予約が必要ですので、
申請場所にいきなり行っても審査はしてくれません
産廃業の申請(変更届出を除く)も事前予約をして申請日を決めなければなりませんが、
こちらが電話での予約であるのに対し、
経審の予約 は、
こんな感じのハガキ(往復ハガキ)を出す必要があります!
ちょっと見にくいですが、
上が返信面(担当課から自分へ)
下が往信面(自分から担当課へ)
となっています
申請者(会社・個人)の
・許可番号、商号、電話番号
・技術者数、許可及び経審の受審業種数
代理人(行政書士)の
・氏名、住所、電話番号
などの必要事項を記入します
【通常】の場合は、この往復ハガキを へ投函しておくと、
1週間後くらいに “ 受付日時 ” が記入された返信用の部分(上のハガキの左側)が
帰ってきます
この方法で申請予約をすると、
こちらから日時の希望は出来ず、担当課の状況(予約の埋まり方)に応じて
勝手に?適当に?決まってしまいますね
【急ぎ】の場合は、方法が2つあります
(1)往復ハガキに記入する際に、急ぐ理由を書いておく
(下のハガキの右下の空欄に書きます)
(2)往復ハガキを投函する前に、担当課に電話し事情を説明して
予約日を決めてしまう
(その後、(決まった予約日を書いて)往復ハガキを出す必要があります)
ただし、いくら急いでいても既に予約で一杯になっていたらどうしようもありません
予約している人がキャンセルする可能性もありますので、
その場合は連絡をもらえるように話しておくと良いかも知れません
【希望日がある場合】
一つは、上記の(2)と同じで、事前に電話連絡をすることで、
もう一つは、担当課に直接出向くこと です
私は大抵の場合、直接担当課に行って、職員の方に予約状況を聞きながら
その場で申請日を予約しています
(この場合も、往復ハガキに必要事項を記入して持参する必要があります)
県庁(特に建設業の申請窓口)には頻繁に行きますし、
近いうちに県庁に行く予定が既に決まっていたら
ソコに日程を合わせて経審の予約をすることが出来ますからね
せっかく県庁まで行くのだから、同じ日に複数の申請が出来たほうが効率的ですよね
ちなみに、写真の往復ハガキの様式は県庁のホームページ こちら から
PDFとWordでダウンロードが出来ます
往復ハガキに印刷する際は、
“ 往信面 ” と “ 返信面 ” を間違えないようにご注意ください!
久しぶりに印刷するとやり方を忘れていて間違えてしまうことがあったので、
私は最近は一気に10~20枚単位で印刷するようにしました
往復ハガキって、あまり使うことがないですからね
今日はこのへんで!
それでは、また明日
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