【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
今日は、埼玉県 の 建設業許可申請 の話です。
新規・更新ともに、申請が受理されて役所の審査が終わると、
『許可証』 (許可通知書) が県から郵送(普通郵便)で届きます
その際に使用される封筒がコレ です!
黄色い封筒なので目立ちますね!
許可申請の窓口である 埼玉県庁 第二庁舎3階の建設管理課分室 の
ロッカー側面に置いてあるので、誰でも取れるようになっています
(在庫切れ?の時がたまにあるので、その際は職員の方に声を掛けましょう )
・ 郵便番号
・ 住所(事務所の)
・ 商号(屋号)
を自分で記入して、申請書一式と一緒に提出します
注目すべきは、写真の左上に赤字で書かれているとおり、
『転送不要』となっているという点です
埼玉県の建設業許可申請の場合、
この封筒の発送が、申請者の “ 所在地確認 ” を兼ねています
ですので、封筒に記載した(事務所の)住所が転送扱いになっていると、
郵便局の方は転送先の住所に届けてくれず、封筒は埼玉県に戻ってしまいます
そうなった場合にどうなるかというと・・・
申請者(又は、代理人である行政書士)に連絡が来ます
以前に一度、“ お客様が転送解除を忘れていて ” こうなったケースがありましたが、
その時は『事務所がその住所にあることを証明できる書類』
の追加提出を求められました。
(あまり無いケースなので、何の書類だったかは憶えていません )
そもそも『転送届』を出している方も少ないでしょうし、
行政書士が関与している場合は、申請後に注意事項としてお伝えするはずなので
こういう事態になることは少ないのかなと思います
もし許可証の到着待ちという方がいたら、転送にしていないか再確認を!
それから、郵便ポストは大きめのほうがイイですね
(許可証が折れ曲がってしまいますので・・・ )
今日はこのへんで!
それでは、また明日
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