【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
行政書士として建設業等の許認可業務をしていると
様々な「納税証明書」に関わっていくことになります
多くの許可申請で添付書類として定められているからですが、
私は行政書士業界に入るまではこんなに種類があるとは知りませんでした
法人税、法人事業税(個人事業税)、法人市民税、消費税などで
内容別に 未納が無いことの証明 や その1・その3・その3の3
といったものを税務署・県税事務所・市役所などで取得します。
あまり幅広い種類の業務を行っていない私でも
これだけの納税証明書を取得したことがあるので
行政書士として長く幅広くやっている方はもっとでしょう
申請の場で違う納税証明書を添付してしまい指摘されている人も
稀に見かけるので、慣れていない人は間違えないようにしっかり
確認しないとですね
私も補助者の時には税務署の職員の方に その3 と その3の3 の違いを
説明してもらったりしていました
また、切り替えで初めてご依頼頂いたお客様からたまに聞くのが
建設業の事業年度終了報告(決算報告)で個人事業主のケース。
「提出期限の4ヶ月以内には納税証明書が取れないから」
と前任の行政書士から言われて4月を過ぎても決算報告を提出して
いなかったお客様、けっこういます
当然、前年所得の納税証明書は翌4月までには取得出来ないのですが、
前々年所得(前年度分)の証明書を添付で良い ということに
なっていますよね。
※なお、埼玉県の場合なので他の自治体は分かりません。
他にはなんでしょう?
あと一つ何か勘違いしがちなことがあったような気がするが…
思い出したら書こうと思います
今日はこのへんで!
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