【建設業許可】申請後、『転送』にはご注意を!

【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】

 

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

 

今日は、埼玉県 建設業許可申請 の話です。

 

新規・更新ともに、申請が受理されて役所の審査が終わると、
『許可証』 (許可通知書) が県から郵送(普通郵便)で届きます mailbox_with_mail

その際に使用される封筒がコレ point_down です!

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黄色い封筒なので目立ちますね!

許可申請の窓口である 埼玉県庁 第二庁舎3階の建設管理課分室
ロッカー側面に置いてあるので、誰でも取れるようになっています ok_hand
(在庫切れ?の時がたまにあるので、その際は職員の方に声を掛けましょう exclamation

・ 郵便番号
・ 住所(事務所の)
・  商号(屋号)
を自分で記入して、申請書一式と一緒に提出します +1

 

注目すべきは、写真の左上に赤字で書かれているとおり、
『転送不要』となっているという点です warning

 

埼玉県の建設業許可申請の場合
この封筒の発送が、申請者の “ 所在地確認 ” を兼ねています grimacing

ですので、封筒に記載した(事務所の)住所が転送扱いになっていると、
郵便局の方は転送先の住所に届けてくれず、封筒は埼玉県に戻ってしまいます mailbox_with_no_mail

 

そうなった場合にどうなるかというと・・・
申請者(又は、代理人である行政書士)に連絡が来ます telephone_receiver

以前に一度、“ お客様が転送解除を忘れていて ” こうなったケースがありましたが、
その時は『事務所がその住所にあることを証明できる書類』
の追加提出を求められました。
(あまり無いケースなので、何の書類だったかは憶えていません sob

 

そもそも『転送届』を出している方も少ないでしょうし、
行政書士が関与している場合は、申請後に注意事項としてお伝えするはずなので
こういう事態になることは少ないのかなと思います smiley

もし許可証の到着待ちという方がいたら、転送にしていないか再確認を!

それから、郵便ポストは大きめのほうがイイですね sparkles
(許可証が折れ曲がってしまいますので・・・ sweat_smile

 

今日はこのへんで!

それでは、また明日 hand

 

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