宅建業免許 電子申請する?しない?

 

【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】

 

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

 

先日、埼玉県庁の建築安全課に宅建業免許の更新申請に行きました open_file_folder

 

 

 

 

 

 

 

 

申請窓口のテーブルに、少し前には無かった電子申請の案内用紙が挟まっていたので
申請完了後の雑談の中で担当者に聞いてみると
どうやら電子申請の申請件数をもっと増やすために周知しようと
最近置き始めたとの事でした eyes

以前に電子申請の利用状況を聞いたところ、
一部の事業者と(主に遠方の)行政書士が利用している程度で
1割にも満たないのではないかというお話でしたね sweat_drops

私も開業前に勤めていた事務所で電子申請をした経験が1度だけありますが、
「これは面倒だから、やはり今後は紙で申請しよう」ということになり…
その後は電子申請を一切行っていません sweat_smile

 

その日に事務所へ戻って埼玉県のHPを見たら
昨年の11月からリニューアルしたようですね~(知らなかったdroplet

『埼玉県/宅地建物取引業関係の電子申請について』
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/denshi.html

 

以下は、担当者にざっと聞いた概要ですので
詳細は上記URLから確認してください bow

・まずは他の電子申請と同じように『利用者登録』が必要
・必要事項の入力と一部書類(原本提出が不要なもの)を添付をして『送信』
・不足している一部書類(原本提出が必要なもの)を担当課に『郵送』

このような手順で電子申請を行うようです。

・審査手数料は電子納付の他に証紙を郵送することでも可
・受理印の代わりに受付完了のメールが届く(税務署の電子申告みたいなものらしい)
 ※受付印が必要な場合はFAX送付で対応してくれる

まぁだいたいこんな感じです hand

 

まだ県庁HPを詳しく見ていないし、リニューアルした電子申請を実際に経験
していないので何とも評価しにくいですが…

埼玉県庁まで足を運ぶのが面倒だと感じる遠方の事業者・行政書士にとっては
良いかもしれませんね smiley

 

私は県庁までそれほど時間が掛からずに行けますし、
建設業許可申請の用事でひと月に何度も県庁へ行っているので
(建設業も電子申請が利用出来るようにならない限り)利用しなさそうです…

ただ、「おぉそれはイイ!」と思ったことが1点だけありました。

土日祝でも申請が可能だという事です sparkles

 

紙で役所に持参する申請の場合は、
平日の受付時間内に申請窓口に行かなければなりません。

ところが電子申請の場合は、
受信した日(土日祝でも)が申請受付になるという話でした。
※郵送すべき書類は後日に到着すれば良いらしいです

 

例えば
免許の有効期間が平成30年10月7日(日)だった場合、
その直前の平日である10月5日(金)のうちに申請が受け付けられないと
免許が失効してしまいます。

しかし、電子申請の場合には10月7日(日)でも申請受付が可能なので
免許の失効という最悪の事態を回避できるということになるようです flushed
※システムの稼働時間を確認していないので、実際には7日の〇時まで
 ということなのかもしれません。

 

まぁ本来は有効期間の満了30日前までに申請することになっていますし、
そんなギリギリに「更新を忘れていた!」という状況が多くあるとは思えませんが…

 

私が有効期間の管理をしているお客様の場合はギリギリに申請をすることもないし
(むしろ、日にちの数え間違いで90日以上前に申請したことはあります sweat

初めてのご依頼で有効期間ギリギリにご連絡をいただいても
2、3日あれば(上記の例なら3日(水)か4日(木)でも)申請まで
持っていけるので、電子申請を利用することはおそらく無さそうですね。

 

そうは言っても万が一があるかもしれないし、
申請の担当課が電子申請を推進しているのであれば
ちょっとじっくり調べて検討してみようかなとは思います fist

上記の『申請受付の時期・扱い』はかなり重要な点なので
もっとしっかり確認しておきたいですし、
これまで窓口でおこなっていた『免許証の交付』はどうなるのか
など聞けなかったことも幾つかありますから。

 

電子申請といえば、
埼玉県・市町村の入札参加資格審査(更新)の申請受付 が始まりましたね mega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私もいくつかご依頼がありますので受付期間をしっかり確認して
慎重に確実に完了させようと思います。
建設業許可関連の手続で最もミスの影響が大きいので気を付けなくては!

 

今日はこのへんで!

それでは、また次回 hand

 

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