上尾市の行政書士の大塚です![]()
今日は建設業許可について書きたいと思います。
できるだけ分かりやすく書くつもりですが、不備・拙い点がありましたら
申し訳ございません ![]()
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建設業許可とは、文字どおり 「建設業」 の 「許可」 のことですね。
では、「建設業」 とは何でしょうか![]()
「建設業」 とは、建設工事の完成を請け負う営業をすることです。


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みなさんがよく町で見かける
建設工事は想像しやすいですね。


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一般的にはあまり見る機会がないものも建設工事です。
これらの工事を請け負う営業をするためには、一定の場合を除いて![]()
「許可」を受けなければなりません。 ![]()
「許可」 は、下記の区別に関係なく受ける必要があります。
・法人(株式会社など)
・個人(会社ではない個人事業主)
・元請負人(工事を発注した人から直接請け負った人)
・下請負人(元請負人から工事を請け負った人)
では、そもそも 「許可」 とは何でしょうか?
「許可」とは、
・本来は誰でも自由に出来ることが
・法律等で一般的に禁止されているときに
・特定の場合にそれを解除し適法にできるようにする(許す) ことです。
「建設業」に当てはめると、
・本来は誰でも自由に(建設工事を請け負う営業を)出来るが
・(違法・危険のある工事が増えると困る為)法律等で一般的に禁止されているときに
・特定の場合(様々な条件を満たしている場合)にそれを解除し適法にできるようにする
ということですね。
では、
町で見る工事の業者はすべて「建設業許可」を受けているのでしょうか?
答えは、 No です ![]()
ほとんどの工事は「建設業許可」を受けた業者がおこなっていますが、すべてでは
ありません。
それは、上記にも書いてあるとおり “一定の場合” には建設工事をおこなう業者で
あっても許可を取得しなくてもOK
だからです。
“一定の場合” とは何でしょうか?
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長くなってしまったので、続きはまた後日に![]()
それでは、また明日![]()