建設業許可基礎知識④ 「解体工事業」の新設

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

今日は「解体工事業」の新設 について書きたいと思います。

 

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現在、建設業の業種は 28業種に分類 されているということを前回書きました。
これに 「解体工事業」 が加わって 全部で29業種 になるということです +1

 

平成26年6月4日に「建設業法等の一部を改正する法律」 が公布されて、
“業種区分の見直し” が行なわれました。
平成28年6月1日から施行されるので、原則として、解体工事業を営む業者
解体工事業」の許可が必要になるのですね exclamation

 

これまでは、解体工事を行なうには 「とび・土工・コンクリート工事業」 の許可を
取得
していればOK でしたので解体工事業」 が独立した いう形です。

 

では、なぜこのような改正があったかというと ・・・

① 解体工事の増加が見込まれるから 
高度経済成長期以降に作られた建物等が老朽化して更新時期を迎えるため

② 解体工事に必要な技術が専門化しているから

③ 環境面の配慮や災害への対策が必要だから
解体工事の際に発生する建設廃棄物やアスベストなどへの対策
解体工事の際の(一般人を巻き込む)公衆災害 や (作業員が転落するなどの)労働災害
への対策

これらに対応するために、解体工事だけを手掛ける専門の業種
追加されたという
わけなんですね eyes

 

今まで解体工事を請負っていたのに、今後は工事をしてはいけないの?

と思われた方、ご安心ください bangbang

 

法律の施行日(今年の6月1日)時点で
「とび・土工・コンクリート工事業」 の許可を持っていれば、
引き続き3年「解体工事業」 の許可を取得しなくても
解体工事を請負うことが 可能  
です  raised_hands

 

3年間の猶予はありますが、
早めに 「解体工事業」 の許可を取得することをオススメしますbangbang

 

「まだ時間がある」 と思って余裕を持っていると、
期限はすぐ迫ってきてしまいますからね  sweat_drops
( 夏休みの宿題のように・・・ sweat_smile

 

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技術者の要件 実際に「解体工事業」を取得するまでの流れ については、
また別の機会 (6月前後?!) に書きたいと思います exclamation

それでは、また明日 hand

 

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