上尾市の行政書士の大塚です
今日は、相続とは何か について書きたいと思います。
最近、友人・知人から相続や遺言について相談(質問)が増えてきましたので、
自分の復習も含めて基礎的なことから書いていきます
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相続 とは、財産 を所有していた被相続人 が 死亡 したときに、
その財産を 相続人 が受け継ぐことをいいます
※ 財産 とは、家・土地・現預金など形のあるものはもちろん、売掛金や貸金といった
債権などの権利も含まれます。
借金や買掛金などのマイナスの財産も含まれますので注意が必要です
※ 被相続人 (ひそうぞくにん) とは、財産を所有したまま亡くなった人をいいます。
※ 死亡 とは、通常の死亡に加えて、遺体が確認出来ず生死が不明な者を死亡したとして扱う制度である 認定死亡 ・ 失踪宣告 の場合も含まれます。
・認定死亡 とは、火災・水難事故などで遺体が発見できない場合に役所が認定する死亡
・失踪宣告 とは、失踪して生死不明な状態が一定期間経過した場合、家族などの利害関係人が裁判所に失踪宣告を申立て、これに基づいて失踪宣告を受けた場合に死亡したものとみなされます。 (普通失踪と特別失踪がありますが、ここではその説明は省略します)
※ 相続人 とは、故人である被相続人の財産を受け継ぐ一定の身分関係にある人です。
これ が 相続においては 非 常 に 重 要 です
一定の身分関係にある人 ですので、(相続で一般的に想像する) 家族だけとは限りません。
将来、あなたが相続人となる相続で、
見たことも聞いたことも無い人があなたと同列の相続人となる可能性
や
将来、あなたが当然相続人となると考えていた相続で、
あなたの行動が原因 で 相続人となる権利を失う可能性
があるのです
そうならないためにも、相続についての知識を持っておくことは大事ですね
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このカテゴリでは、相続・遺言について少しでもタメになることを
(少しずつですが)書いていきたいと思います
それでは、また明日
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