建設業の基礎知識⑮ 財産的要件その4

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

 

今日は、建設業許可の 「財産的基礎」(財務要件)
「特定建設業」を申請する場合の続き
です point_up

 

************************************

前回書いたとおり、
「特定建設業」
を申請する場合は、
許可申請時 に下記の① ~ ③ の すべて に該当することが必要です。

 

① 資本金の額が2000万円以上、自己資本が4000万円以上であること

② 流動比率が75%以上であること

③ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 

①と②は前回詳しく書きましたので、

今日は、③を見ていきましょう exclamation

 

「欠損の額」とは、下記のとおりです。

≪申請者が法人の場合≫
貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスの場合に、
その額が 資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金の合計を上回る額をいいます。

≪申請者が個人の場合≫
事業主損失が事業主借-事業主貸勘定+利益留保性の引当金及び準備金 を
上回る額をいいます。

 

ちょっと分かりづらいので、計算式で見てみましょう mag

欠損比率

 

貸借対照表から各項目の金額をピックアップして
この計算式を満たしていれば要件クリア です  smiley
貸借対照表に記載が無い項目があるかもしれませんが、
通常その場合は、その項目はゼロですので無視してOKです
  ok_hand

 

具体的な例を法人の場合でみてみると、

・資本金         2,000万円(¥20,000,000)
・繰越利益剰余金   -2,200万円(マイナス¥22,000,000)
・資本剰余金        450万円(¥ 4,500,000)
・利益準備金        600万円(¥ 6,000,000)
・その他利益剰余金     800万円(¥ 8,000,000)  であった場合は、
(任意の積立金など)

22,000,000  ( 4,500,000 + 6,000,000 + 8,000,000 )÷ 20,000,000   ×  100
( = 17.5% )≦  20%   

で計算式が成立していますので、 この場合ですと 要件クリア となりますね tada

 

「繰越利益剰余金がプラス」「事業主利益がある」 という場合は、
そもそも欠損が生じていないということなので
この要件は関係がない(検討する必要が無い)ですね smile 

 

 

 

************************************

 

 

今日はちょっと難しくて、書くのも少し大変でした disappointed_relieved
(実際にやってみるとそれほど難しくはないのですが・・・)

それでは、また明日 hand

 

 

【 大塚行政書士事務所 】 point_left ホームページはこちら

point_left 少しでもタメになっていましたら、クリックお願いします!
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)