【建設業】 常勤性? 通勤時間の基準と証明資料は??

【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】

 

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

 

今回の内容は、「埼玉県に申請」「私が以前に経験した」内容を基に書きますので
同様事例で実際に申請する場合は事前に担当課に相談・確認して下さい hand

 

建設業許可を申請する場合、経営業務の管理責任者(経管)と専任の技術者(専技)
が会社(営業所)に常勤していることが必要です。

常勤性の確認資料として原則は「住民票」「健康保険被保険者証(コピー)」
添付することになります point_up

一般的にというか大多数のケースでは、
経管・専技とも会社の所在地の近隣(ほぼ1時間以内)に住んでいる(住民登録している)
と思うのでそれほど問題になることはないでしょう。

 

では、
もっと遠いところに住んでいたら・・・どうする?
住民登録している場所と実際に住んでいる場所が違ったら・・・どうする?

あまりそういったケースは多くないかもしれませんが、
今後まったく無いとは言えませんからね grimacing

 

埼玉県に建設業許可を申請する場合、
常勤性を疑われて(?)通勤していることを証明する追加資料を要求される
通勤時間の基準は『片道2時間を超えるかどうか』ということのようです +1

(なお、ざっと調べてみたところ他県では1時間半というところもありましたね)

埼玉県の場合は面積がそこまで広くないので
経管・専技が県内に住んでいれば片道2時間は “ ほぼ ” 問題ないかと思います。

 

そして、2時間を超える場合に必要な追加資料は下記のとおりです。
(1)電車通勤の場合 → 定期券のコピー
(2)車通勤(高速利用)の場合  → ETCの通行履歴(利用履歴)を印刷したもの
(3)車通勤(下道)の場合 → 証明できるものが無いので常勤性が認められない

 

住民票の住所と実際に生活している場所(居所)が違う場合
1.本人がマンション・アパート等を賃借している → 賃貸借契約書のコピー
2.会社の寮などに住んでいる場合(本人が賃貸借契約をしていないケース)
→ 電気・水道など公共料金の領収書の原本
 ※利用者は本人名義であることが必要です。
3.本人が賃貸借契約も公共料金の契約もしていないが居住している
 → 本人宛の郵便物+α

 

私が経験したケースでは、
もちろん事前にネットで通勤時間(2時間をギリギリ超えないこと)は確認したのですが、
県庁担当者が最初に見たサイト(google map と言っていたような・・・)とは違ったようで
検索方法によってマチマチで微妙な距離・時間なので「追加資料を下さい」と。

結局、その件は定期券のコピーを提出して問題はなかったのですが、
今後のために色々聞いておこうと思って確認してみました!
(ジャマにならない程度に sweat_smile

上記の(3)及び 3.は「あまり現実的ではないでしょう」ということで、
現状がそうではないのであまり突っ込んで確認できませんでしたね sweat_drops

 

今回のブログを書くにあたって他県の行政書士のHP等を確認してみたところ、
・ 定期券は期間が6ヶ月以上のものが必要 (埼玉県の場合、期間は特に言われませんでした)
・車通勤の場合、車検証・ガソリン代の領収書等でOK
という情報もあったので、申請先自治体の判断にはかなり違いがありそうですね confused

車検証やガソリン代の領収書では、車を所有している事と日常的に乗っている事は確認できても、
毎日通勤している証明にはならないと個人的には思うのですが・・・

 

現実的にはあまり考えられないこと
例えば『片道4時間かかるけど、毎日通勤しています』なんてことも
絶対にないとは言えないと思うので、
『片道〇時間以上かかるなら証明資料があっても認めない』
という基準があるのかどうか・・・
県の担当者に聞いて確認してみようと思います。
(ここまでいくと、実務に必要な知識というより興味のほうが強い kissing

 

常勤といえば、専任の宅建取引士等も常勤性が求められるので
通勤時間の基準があるのかどうかを宅建業免許担当にも確認してみよう!

忘れなければ、結果をまたどこかのタイミングで書こうと思います。

 

今日はこのへんで!

それでは、また次回 hand

 

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