建設業の基礎知識⑩ 許可の要件 「誠実性」

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

前回は、建設業の「許可の要件」 5つ を簡単に説明しました
今日はそのうちの一つ 「請負契約に関して誠実性があること」
についてみていきたいと思いますbangbang

 

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前回も書いたとおり、建設業許可を取得するためには、

許可を取得したい会社(個人)や重要な立場にある
役員等(個人の場合、本人や支配人) や
営業所等の代表者 が、
請負契約に関して 不正 又は 不誠実な行為 をするおそれが
明らかな者でないこと
が必要です。

 

詳しく見ていくと、

「役員等」 とは、
取締役 ・ 相談役 ・ 顧問 などをいいます。
この3つに当てはまらない場合でも、実質的にこれらと同等である方は
該当する
可能性があるので注意が必要です。

「不正(な行為)」 とは、
請負契約の締結・履行の際に法律違反(詐欺・脅迫・横領等) をすること。

「不誠実な行為」 とは、
工事の内容や工期等に関して、契約違反 をする行為のことです。

 

私の知る限りでは、この要件に引っかかって許可が取得できなかった というケースは
ありませんので、普通の会社(個人)であればほとんど問題ないでしょう bangbang

 

さらには、

・暴力団の構成員である場合には許可が取得できません。

暴力団排除がこれだけ進んできているので当たり前ですね grin
(後日に書きますが、暴力団については欠格要件でも触れています)

 

・建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で
不正 又は 不誠実な行為 を行なった結果、許可・免許等の取消処分を受けた方で
5年を経過していない場合も許可が取得できません。

「取消処分」を受けるということはかなり重大なことですので、その重さを考えて
一定期間を経過するまでは 「誠実性が無い」 と判断されるようですね mag

 

 

ほとんど問題ないと書きましたが、
許可取得を考えていて、経歴について詳しく知らない役員等がいる場合は
念のため、要件に引っかからないかを事前に確認 したほうがいいでしょう heavy_exclamation_mark

 

 

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次回は 「欠格要件等」 について書きたいと思います!

それでは、また明日 hand

 

 

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