上尾市の行政書士の大塚です
今日は、遺贈 について書きたいと思います
※ 念のため・・・ 遺贈(いぞう)と読みます
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前回書いたとおり、
「遺贈」 は、
財産を所有していた被相続人が死亡したときに、「遺言」 によって、
相続人 又は 相続人以外の人 に、無償 又は 一定の負担付き で、
財産の全部 又は 一部 を与えることです。
※ この遺贈を受ける(財産を与えられる)人を受遺者(じゅいしゃ)と言います。
「又は」 が多いことからも分かるとおり、
「遺贈」には 複数の方法・パターン がありますので、
それらを見ていきたいと思います
特定遺贈
特定の財産(○○の土地、△△の預金 etc)を具体的に示して行なう遺贈です。
特徴 としては、
(相続人である受遺者を除いて)債務は承継(負担)せず、遺産分割協議にも参加しません。
また、放棄したい場合は、遺贈義務者(相続人など)に意思表示をするだけでOK
ですので、いつでも放棄することが出来ます
※ 後のトラブル防止のため、意思表示の方法は「内容証明郵便」がいいでしょう
包括遺贈
特定の財産を示さず、「全財産の4分の1」など割合を示して行なう遺贈です。
特徴 としては、
受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つため、遺贈財産の割合に応じて
債務も承継(負担)し、遺産分割協議にも参加することになります。
放棄の方法は、(相続人における相続の放棄の場合と同様に)
自分のために遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に
限定承認 又は 放棄 をすることが出来ます
負担付遺贈
受遺者に財産を与える代わりに、一定の負担(義務)を付ける遺贈です。
「長男Aに○○の土地を遺贈する。ただし、遺言者の妻Bを扶養すること」 や
「次男Cに△△の家屋を遺贈する。ただし、住宅ローンの返済を引き受けること」
など 遺言者が気がかりなことを引き受ける代わりに財産を与える という場合が
多いでしょうか
相続人への遺贈
特定の相続人に特定の財産を与えたい 場合の意思表示です。
「○○の土地を長男Aに遺贈する」や「全ての株式を長女Dに遺贈する」
というケースがこれに当たりますね
相続人ではない人への遺贈
一方で、相続人ではない人(お嫁さんや知人 etc)へ遺贈することも可能 です。
「長男Aの嫁Eに、□□の家屋を遺贈する」や
「住所××のFに、全財産の3分の1を遺贈する」
というケースですが、これは実際それほど多くないと思います
何となくイメージは掴めたかと思いますが、いかがでしょうか
最後に一つ 注意点 としては、
遺言者が自由に財産を処分できる(与える人を決められる)遺贈ですが、
「相続人の遺留分を侵害することはできません」
「遺留分」 については後日書きますが、この注意点の意味は、
仮に、全財産を誰かに与えるという内容の遺贈だったとしても、
相続人が最低限受け継ぐべき財産までをも遺贈で与えることは出来ない
ぐらいに考えていただければOKです
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次回は、「相続人になれる人・なれない人」 について書く予定です!
それでは、また明日
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