【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
細々とやっているtwitterで私が投稿したもの ↑
ということで、理由を書いてみましょう
簡単に言うと、ご相談~設立(登記完了)の一連の流れで出てくる
私以外の登場人物(お客様、司法書士さん)の側から見てみると
私は関与しない方が良いんじゃないか?! と思ったからですね。
※以下、司法書士 “さん” ←省略します
【お客様】
定款認証(行政書士)と登記申請関係(司法書士)の両手続を別々の人が
行うということは、書類の受け渡し・押印のためにそれぞれ時間を作り
対応しなければならず手間になりますよね。
※両士業&お客様が時間を合わせれば一度で済ませられるかもしれませんが、
皆が多忙だと調整が難しそうです。
費用面はどうでしょう?
定款作成・認証についての行政書士報酬がよく分からないので
ネットで軽く調べてみましたが…
(設立登記までの総額で ※登記は司法書士 などと書かれているところが
多くてイマイチ分かりませんでした)
司法書士が全て行う 場合より
定款作成・認証のみ行政書士が、それ以外は司法書士が行う の場合
の方が費用総額が安ければ良いですが、そうでなければ単純にお客様の
負担増ですよね
【司法書士】
だいたい上記と同様で、
書類の受け渡し等(お客様→司法書士、行政書士→司法書士)や
手続の流れのスムーズさを考えると、すべて自分で行いたいと思うのでは?!
行政書士業務で考えると、
例えば建設業許可申請の申請書類である財務諸表の作成に関して
税理士さんが作成出来るとして、
「財務諸表はウチで作るので出来上がったら渡します」
なんて言われたら、ちょっと面倒くさいかなぁ と
さらに、その分(税理士さんの報酬分)お客様の支払う総額が高くなるとか、
こちらの報酬を〇万円値引くなんてことになったら
(そんなに手間が減るわけではないので)
「こっちに全部お任せくださいよー」って言いたくなるだろうなぁ
主な理由はこんな感じですかね。
私は建設業等の許認可業務が主業務なので、設立+許可申請のご相談の際には
会社目的・資本金・役員など定款作成・設立登記の際に考慮すべき点は
いくつか出てきますが、かといって自分がやらなくても司法書士に事情を
説明してこちらの要望を伝えればちゃんと対応していただけますからね
いつもお願いしている司法書士に初めて会社設立の相談をした時に
「定款作成・認証は先生(私)の方でやっても良いし、
すべてこちら(司法書士)でもどちらでも良いですよ」と仰っていましたが、
私の売上になるかどうかの問題もあるので気を遣って頂いたんじゃないか
と思っています
『定款関係は行政書士がやってほしい』派の司法書士っていますかね??
それぞれ考え方は違いますし、
私の知らない『行政書士が定款作成・認証をすべき理由』があるのかも
しれませんので、定款関係を業務としている同業者を否定はしませんが、
私はメリットが見つかりませんのでやりません というお話でした
まぁ各士業間の立ち位置やら業際問題、外注を含めた関係性などなど色々ありますから…
そのあたりは補助者時代に見聞きしたこともあるので…
あまり深くつっこまないように外野で動きます~
今日はこのへんで!
それでは、また次回
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