相談・問い合わせ → 業務完了・報酬の受領 までの流れ(後編)

【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】


上尾市の行政書士の大塚ですexclamation


 
前回(12/4付)ブログの続きです。

⑤ 申請書類の作成と証明書類の取得
お預かりした各種資料を基にして許可申請に必要な書類を作成していきます。

申請者(法人・個人)の実印が必要な書類(手続に関する委任状等)
役員等の個人の認印が必要な書類(証明書類取得に関する委任状)など
次回訪問時にご捺印を頂く書類も作成していきます。
※事前に情報を得ている場合や急ぎの場合は、初回訪問(前回ブログの④)の前に作成
 しておくケースもあります。

証明書類は、取得可能なものは良きタイミングで取得します。
効率性を考えると別件の用事で外出したついでに役所(市役所・法務局等)
寄るというカタチが望ましいですね。

⑥ 2回目の打ち合わせ
上記で作成した書類を持参し、そこにご捺印を頂く&事前にご案内していた
書類を
お預かりします。
万が一、必要書類の不足があった場合はその場で一緒に探したり
(その場で探して発見・確認が出来る点はこちらから訪問するメリットですね)
後日にFAXや郵送で送って頂くようにお伝えします。

作成した申請書類の項目に確認事項があった際の最終確認も行い、
取得すべき証明書類が残っていた場合は往復いずれかの移動途中に取得します。


⑦ 役所へ書類の提出(申請)と 申請完了の連絡
上記⑥から戻ってきた段階で書類は全て揃っていることが通常ですので、
書類の順番・抜けがないように注意して申請書一式を整えます。

申請日は事前に決めていることが多いので、ほとんどの場合、
別件の建設業手続(決算報告等)や申請先(県庁)が同じである
宅建業・産廃業の手続の書類も持参し、同時提出・別の担当課に行く等
ムダな待ち時間が発生しないようにしています。
※書類を預けてからお昼ご飯を食べに行くのも待ち時間の有効活用ですね。

提出した書類に問題が無ければ、その場で受理され収受印(受付印)が
押された副本が返ってきます(正本は役所に保管)。
これをもって100%許可が取得出来るというわけではありませんが、
ほぼほぼ大丈夫でしょう。

その後に申請内容について役所から確認の連絡が来たり、
欠格要件に該当するなどして不許可になる可能性もありますが
私の経験では今のところ無いので、こういうケースでこの後どういう流れに
なるのかは分かりません。

無事に受付がされたら、申請が完了した旨の報告を電話(原則)で行い、
書類(副本・返却すべき書類)のお渡しに訪問が可能な日程を調整します。
※結果を気にされる方も多いので、基本的には出来るだけスグに連絡をしますが、
 時間帯やお客様の都合によっては翌日の場合もあります。


⑧ 申請完了後の訪問
申請後の連絡で調整した日時に訪問(郵送の場合もあり)して、
申請書の副本のお渡しと
返却すべき書類(各種原本など)をお返します。
※前回のブログで書き忘れましたが、返却すべき書類についてはお預かり時に
 「預かり書」(複写式)を発行しています。

「預かり書」を双方が確認しながら書類をお返しすることで、
後日の返した返さない論争(?)が起こらないようにしておくことは
お互いにとって大事ですね

この訪問時に、おおよその許可証(通知書)の交付時期や
許可取得後の注意事項、今後必要になってくる手続(変更届出や決算報告)
などについても改めて説明を行います。

また、埼玉県の建設業許可では、許可証の交付が申請者宛に郵送となって
いるため、到着したら弊所にメール又はFAXで送っていただくように
お伝えします。

一通り説明が終わった後に、「御請求書」を手渡しします。
弊所は原則、報酬後払い&諸費用(証紙代含め)も立替え としているので
手続に必要な報酬費用の全額をこのタイミングで請求することになります。
※なぜそのやり方なのかは、過去ブログに書いたと思うので省略。


⑨ 業務完了・報酬の受領

上記⑧の訪問を終えた時点で、実質的に弊所の仕事は完了となりますが、
万が一、役所からの連絡が来た場合はもちろん対応します。

何事もなければ3週間~1ヶ月後に許可証がお客様のもとに到着、
そのご連絡をもって業務完了です。
※ご希望によっては、許可票(看板)の注文は基本的に無料対応しています。
(お客様の所在地宛に着払いの注文でOKの場合)

多くの場合、その頃には振込にてお支払いが完了していますが、
「お客様の締め・支払日の決まり通りで良いですよ」と伝えているので、
請求の翌々月〇日のお支払いという事もありましたね。



一連の流れとしては、弊所はだいたいこんな感じでしょうか。

建設業許可の新規申請を想定しながら書いてきましたので、
更新申請や宅建業免許・産廃収集運搬業許可など他の手続の場合は
省略出来る 又は 追加される 作業はもちろんありますね。


ダラダラと書いていたら、2回分の分量が稼げました!
年内にもう1回は書けるかな?(ネタないけど...)

 

今日はこのへんで!

それでは、また次回 hand

 

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