上尾市の行政書士の大塚です
許認可関係の申請 と 有効期間 の話です
行政書士事務所に勤務していた時に
「もう1日早く連絡をくれていれば・・・」
「許可の有効期間の満了日が日曜日ではなく月曜日だったら・・・」
ということが実際にあったんですね
初めてご連絡いただいたお客様で、
「許可の期限が迫っていて・・・」と電話が来て、
どうやっても更新申請が不可能で許可失効してしまったケースです
(既存顧客であれば、期限管理しているのでこういうことはあり得ないのですけどね )
分かりやすく説明するために現在を例に考えてみます
「もう1日早く連絡をくれていれば・・・」のケース
今日は6月23日(木)ですね。
仮に、6月26日(日)に有効期間が満了するのであれば、
24日(金)の役所の受付時間終了までに申請が受理されれば許可は失効しません。
(土日は役所が休みなので申請が出来ず、申請の期限は24日になるため)
この場合、23日(木)のうちに連絡をもらえれば、
(かなりキツイですが)私なら24日(金)に申請することは可能だと思います
しかし、24日(金)の午後に連絡をもらったら、申請はまず不可能ですね
(現在の1人体制では、午前中でも不可能でしょう・・・)
次に、
「有効期間の満了日が日曜日ではなく月曜日だったら・・・」というケース
今日は6月23日(木)ですね。
仮に、6月27日(月)に有効期間が満了するのであれば、
27日(月)の役所の受付時間終了までに申請が受理されれば許可は失効しません。
この場合、23日(木)~26日(日)午前 のうちに連絡をもらえれば、
27日(月)に申請することは可能でしょう
しかし、6月26日(日)に有効期間が満了する場合は、 上記と同じ理由で
24日(金)の役所の受付時間終了までに申請が受理されなければなりません ので、
24日(金)になってから連絡をもらっても申請は不可能だと思います
上記の2つのケースとも、
私が主業務としている建設業・宅建業などの更新の場合で、
会社の所在地、書類の揃い具合、打合せ時間の確保など条件が揃っていて、
先に予定が入っていた場合にズラすことが可能である
というのが大前提ですけど
ご依頼の連絡が1日遅れる や 曜日の配置?配列? によって
許可が 【更新できる】 【失効してしまう】 のどちらにもなり得るんですよね
何かしらの許可を取得している会社(個人)の方は、
有効期間の満了日が何曜日か確認しておいたほうがいいかもしれません
行政書士に依頼する場合でも、
なるべく早めに連絡していただいだほうがいいですね!
建設業等の更新であれば、申請までに数十日・数ヶ月かかる人はそういないでしょうが、
満了日の直前の依頼だと、場合によっては別料金が掛かることもありますからね
今日はこのへんで!
それでは、また明日
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