【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
書類作成の専門家である行政書士なら「完璧な書類を作成・提出すること」は
当たり前だと感じる人が多いと思います
ここで言う「完璧」は、私の主業務である許認可業務であれば
提出(申請)した際に申請先の役所から修正・追加を指摘されず、
不備なく1発OKをもらって受理されること。
さらに、申請の数年後、数十年後に起きるかもしれない事態も想定して
それらに対応できるよう考えておくことが必要なケースもありますね
私も「完璧な書類を作成・提出すること」を意識して業務を行っていますが、
それが常にベスト・優先順位トップとは考えていません。
例えば、建設業の新規許可申請や業種追加申請では
場合によっては「完璧な書類を作成・提出すること」よりも
「いち早く(書類が一部揃っていない状態でも)申請すること」を
優先する場合があります
いわゆる『不備受け』狙いですね。
※申請書類に不備(不足)はあるけど申請自体は受け付ける(受理する)こと。
建設業の新規申請や業種追加申請のご依頼では
「〇月までに建設業許可を取得したい」
「△△業(業種)の許可を早く取るように元請から指示されている」
ということが少なくありません。
大きな仕事の受注の成否に関わるなんてことも・・・
そういった場合には、
1発OKで申請が受理される状態になるまで待つよりも
不備があってもとりあえず受理される・申請書副本に受理印を押してもらう
ことが重要だと私は思っています
申請が役所に受理された証拠(受理印)があるだけで
元請や取引先が建設業者の場合には良い方向に進むケースは多いですからね
『不備受け』になると、不備・不足の書類等を追加提出する必要があります。
というよりも、追加提出しないで放置するといつまで経っても許可は出ません・・・
さらに気を付けるべき点は、
不備・不足になっている書類によって受理したあとの役所の対応が
変わることですね。
1.追加書類が提出されてから審査が開始される
2.追加書類が提出されていない状態でも審査自体は進む
1.の場合だと、書類が全部揃ってから審査スタートなので
許可が出るまでの期間は2.の場合よりも長くなります。
ですので、早く「許可証」が欲しいということであれば
『不備受け』狙いをする意味はあまり無いことになりますね。
どの書類だと1.になって、どの書類だと2.の扱いになるかは
申請先の都道府県や担当課によっても違いますし、
実際に申請経験を積んで自分で確認するしかないでしょう。
※一切認めないという自治体もあるかもしれません
私の経験上では、許可要件に関わる書類が不備だと間違いなく1.になります
(まぁ当たり前でしょうけど )
必要な書類が無くても内容が確認できればとりあえずはOKという事もあり、
法人の履歴事項全部証明書(会社謄本)が登記申請待ちや登記完了待ちで
取得できない場合に、法務局の受付があることが分かる登記申請書の控え等を
提出し、後ほど取得した謄本を追加提出する
という方法はわりと使ったりしますかね
新規や業種追加だけでなく、変更届出や期限ギリギリの更新申請など
“ とりあえず期限内に提出しなければならない ” という状況なのであれば
使う場面は出てくるかもしれませんね。
『不備受け』は後日に持参・郵送などで追加提出しなければならないので
手間も増えますし望ましいことではありませんが、
自分のこだわりよりもお客様のメリットを優先する方針なので
今後も状況によって使い分けていこうと思います!
今日はこのへんで!
それでは、また次回
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