上尾市の行政書士の大塚です
昨日は、専門家に依頼していれば・・・(再び) として、ある出来事を書きました。
今日はその続きですので、昨日の内容をご覧いただいていない方は、
まず コチラ(昨日のブログ) をご覧下さい
(続き)
担当者:(少し考えて)「役員の方のハンコ(認印)も必要になりますので・・・」
申請者:「そうですか・・・ 分かりました」
私の心の声:(さすがに持ってないよな。というか、本人じゃないのにハンコ押すわけにいかないしなぁ)
担:「お願いします。それで、許可の期限に関することで
1点お気をつけいただきたいことがありまして・・・」
申:「はい・・・」
私:(ん?)
担:「許可の期限が今月の8日ですので、作り直して再度提出できる日
が6日の金曜日しかありません」
申:「えっ??」
私:(えっ?そんなにギリギリの申請だったの?)
担:「8日までに出していただければいいのですが、
7・8は土日ですし、 3・4・5のGW中は祝日で出せませんので・・・
大丈夫そうですか?」
申:「大丈夫・・・だと思います」
私:(あぁそうか。GWだもんな~)
担:「内容は問題ありませんでしたので、必ず6日に持ってきて
くださいね。許可が失効してしまいますので。」
申:「はい・・・分かりました」
私:(ホントに大丈夫かな?)
正確ではないかもしれませんが、だいたいこんな感じです。
この後、作り直す書類とハンコを押す箇所を担当者が再度説明して、
申請者の方はメモを取っているようでした
あの方、大丈夫だったでしょうか?
無事に申請が完了していればよいのですが・・・
幸い、3・4・5日と書類を作り直す時間はありましたので、
(旅行などの予定が無ければ)大丈夫だったかもしれませんね
実際に私もギリギリの申請をした経験があって、
許可期限の5日前(木曜日)・・・ (既存顧客でない方から)許可更新の相談の電話が来る
許可期限の4日前(金曜日)・・・ お話を伺い、受任して今後のスケジュールを説明
許可期限の3日前(土曜日)・・・ 前回申請の書類をお預かりして、書類作成
許可期限の2日前(日曜日)・・・ 委任状など各種書類にハンコを押していただく
許可期限の1日前(月曜日)・・・ 朝一で各種証明書類を取得して、即申請
大忙しで進めて何とか問題なく申請は受理され、無事更新ができたのですが、
日程の余裕が無かったのでいつもより緊張感があったのを憶えています
行政書士に依頼されている場合、
(万が一のトラブルに備えて)日程に余裕を持って申請する場合が多いと思いますが、
自社で申請する場合、
(本業の忙しさから)つい期限ギリギリの申請になってしまうこともあると思います。
万が一、書類の不備等で期限までに申請が受理されず許可が失効してしまった場合、
(更新の場合より多い費用と労力を費やして)
改めて新規で許可を取り直さなくてはなりません
専門家である行政書士を上手く活用していただいて、
お客様は安心して本業に専念していただきたい と改めて感じますね
その日の帰りに考えていたのですが、
申請者の方が旧様式ばかりだったのはおそらく、
「前回更新時にダウンロードした申請書を、再度印刷して申請書を作ったから」
でしょうかね
(私も気を付けていることですが、)
それほど周知されずに様式変更されていることもありますので注意が必要です
念のため・・・
私は盗み聞きしていたわけではなく、
待合室の構造上&座っていた場所の関係で聞こえてしまった だけですよ
今日はこのへんで!
それでは、また明日
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