【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
行政不服申立てに係る手続きの代理が行える『特定行政書士』
(それ何?という方は、日行連の コチラ のページをご覧ください)
平成27年・28年と2回の試験(考査)の結果、
合計3,000名以上の方が特定行政書士となったようです
私が調べたところによると、2回目は受験者数・合格者数ともに激減してますね
やはり活用方法がまだよく見えないので様子見なのか・・・
受講料の高さ、拘束される時間の多さで敬遠されているのか・・・
私が受講しない理由はどちらもですが
『特定行政書士』の試験を受けて合格・登録した同業者の話も聞きましたが、
イマイチどういう場面で使うのか、実際に活用できる場面があるのかが分かりません
全ての許認可申請で使えるわけではなく対象外?の業務もあるという情報もありますし、
「行政書士が作成した申請に係る不許可処分等に対する不服申立て手続きの代理業務」
を行えるということですが、
特定行政書士の方のホームページを見てみると、
・ お客様が自分で出した申請についての不服申立て代理も出来る
・ 自分以外の行政書士が出した申請についての不服申立て代理は出来ない
と書かれていたりして
「あれ?私の聞いていた話と違うぞ??」と思ったり
新聞の広告欄に載っていた相続関連書籍の著者として
『特定行政書士 〇〇〇〇』と書かれていて、相続も何か関係あるのか??みたいな
制度が始まってそれなりの期間が経っていることだし、
活用事例があるなら行政書士会でも特定行政書士の方でもいいので
実例を紹介してくれないですかね
(ちょっとネット上で探したのですが、1件も見つからなかったので・・・)
守秘義務の関係で難しいのでしょうか。
そもそも不許可処分ってそうそう出るものじゃないから事例が無いのかな
実際の活用事例が分からないと、
お金・時間を使ってまで『特定行政書士』になる必要はないかな
と考えるのは私だけではないはず・・・
ということで、私は今年も研修・考査の受講は見送ることになりそうです
今日はこのへんで!
それでは、また次回
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