建設業許可申請から拡がる業務

【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】

 

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

 

私は開業以来、建設業を中心とした許認可専門として業務を行ってきました。

独立開業前にはそこそこ長い期間、行政書士補助者として勤務していましたので
法人設立、遺言・相続、会計記帳等の経験も少なからずあるのですが…

しばらくは1人事務所でやる予定であること、営業や受任のしやすさ、効率面など
を考えて現在の営業方針となりました point_up

 

建設業などの許認可専門でそんなに案件があるのか?
と思う方もいるかもしれません。

人口や業者数など地域事情は考慮しなければなりませんが、
 それらが少ない地域は行政書士の人数も少ないことを考えれば
相当数の案件獲得は可能だと思います。

 

実際に建設業許可業務に関わらないと実感できないことかもしれませんが、
建設業許可は他の許認可業務はもちろん、
許可業務以外にも拡がることが多いです
sparkles

私が開業後に初めて受任した仕事は『建設業許可の更新申請』でしたが、
打合せをしたら『宅建業免許の更新申請』も期限が近いということで
同時にご依頼いただきました。
(その後これまで、建設業の業種追加申請や毎年の決算変更も受任しています pray

 

建設業許可は、
どの業者も決まった時期に更新申請・決算変更届出が必要ですし、
必要に応じて業種追加申請・変更届出が、
場合によっては経審や入札の申請など をする必要があるので、
様々なタイミングで手続を受任できる可能性があります ok_hand

それに加えて、
建設業許可 → 〇〇許可  も  〇〇許可 → 建設業許可 も多いので
周辺の許可業務を扱うことが出来る状態にしておけば
他の業務を扱わない(同業又は他士業の先生にお願いする)であっても
案件数は自然と増えていくと思います。

 

今月に初めてご連絡をいただき打合せをしたお客様でも
・建設業許可新規の打合せ → 産廃業許可も新規取得したい
・建設業許可更新の打合せ → 産廃業許可も新規取得したい
・宅建業免許更新の打合せ → 建設業許可も新規取得したい

上記以外のパターンでは
・電気工事業登録 → 建設業許可申請
・建設業許可申請 → 古物商許可申請
・建設業許可申請 → 建築士事務所登録申請
・建設業許可申請 → 遺言書作成
・建設業許可申請 → 農地転用許可申請(同期の先生にお願いした)
・建設業許可申請 → 別会社の設立(司法書士の先生にお願いした)
などもこれまでにありました。

 

ご依頼から打合せまでの間に、公開されている情報やお客様のHPを確認したり
打合せ時に業者票の有無や設備・車両等の種類を観察するだけでも
ある程度どういう事業内容かは把握できるでしょう point_up

打合せでお話を聞く中でも、
(公共工事もやっていきたいのかな)
(他の許可を取得するともっと幅が拡がるな)と感じることがあるので
やんわりとお伝えしたり、

「御社と同じ(建設業の)業種を取得された方で、元請さんから業種追加を
指示された(又は 産廃収集運搬の許可を取るよう言われた)という話を
よく耳に
しますが、御社もそういうことはありますか?」

などと聞くと、「そういえば…」となることも少なくありませんね blush

 

このように1社(者)のご依頼であっても
別の許可業務に拡がるのが建設業許可業務の特徴 だと思います!

ここまで書いていたら、それ以外(他社)にも拡がりがあるなぁ
と思ったので、それはまた次回に書きたいと思います。

 

今日はこのへんで!

それでは、また次回 hand

 

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