【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
先日、(と言うか結構前に)群馬県庁へ 建設業許可の新規申請 に
行ってきました ![]()

群馬県の建設業許可申請は開業して以来初めてでした。
行政書士補助者をしていた時を含めても・・・
東京都・神奈川県・千葉県は経験がありますが、
群馬県は書類作成さえもしたことが無いはず(憶えていないだけかもしれません
)
慣れていない申請・提出先に付き物なのが『ローカルルール』
今回の書類を作成するにあたり、手引きをざっと読んで
埼玉県の申請とは違う点を 確認しながら進めていきました。
同じ様式の書類でも記載方法がちょっとずつ違っていたり、
添付書類は何が必要なのか というのは手引きを読むだけで分かりますね ![]()
例えば、専任技術者の資格証明書に関して
埼玉県の場合は「原本提示+コピー提出」なのですが
群馬県の場合は「コピーの提出」のみで良いみたいですね。
(実は、申請が受理されるまで「ホントに良いの?」と心配でした
)
他にも、申請してみて分かったことは
代理人である行政書士への「委任状」について
埼玉県の場合は 委任者(お客様)の代表者印・実印が押されていればOK ですが
群馬県の場合は 受任者(行政書士)の職印も押してください とのこと ![]()
(もしくは、様式第一号に申請者と代理人両方の押印でも可らしい)
それ以外にも細かい点では色々と違いがあって、
その場で追記するなどいくつか修正がありましたね。
役所の担当者も気さくな方で話しやすかったので、
今回の申請とは直接関係のない事も(ほどほどに)質問して
勉強させていただきました。
逆に、「埼玉県の場合はどういう書き方をするのですか?」と質問されたり・・・
これについては埼玉県の方が楽だけど、こっちは逆かなぁ などと考えみると、
同じ許可を取得するのにこれだけ違いがあるのは面白いですね ![]()
で、タイトルに書いた「ローカルルールの最たるもの?!」と感じたのは
『経管の経験年数・専技の実務経験年数についての
年数の数え方・証明方法にもかなり差がある』という事です ![]()
場合によっては、建設業許可の取得の可否を左右すると言っても過言ではない
ほど重要なところなのですが・・・
実際にはそこにもローカルルールがあるんですよね ![]()
申請者の経歴・書類の揃い状況によって
埼玉県では許可が取得できるけど群馬県(や東京都)では取得できない
というケースが出てきますからね。
(また違う経歴・状況であれば逆のケースもあり得ます)
なかなか説明が難しいので細かい点は省きますが、
5年や10年の経験といった場合の数え方を
12ヶ月 × 〇年と考えるか365日 × 〇年と考えるか
というようなニュアンスでしょうか ![]()
経験年数を証明する書類についても
私が以前「埼玉県ではそれは認めていません」とハッキリと言われた方法が
群馬県では認められるなんてことも。
(まぁそれはそれで・・・また別の苦労が出てきてしまうのですが
)
やっぱり、自分が慣れていない申請先の特徴・運用を知らずに
業務として扱うことは危険だなと改めて思いましたね。
手引きの確認や電話質問だけでは分からないことも多いので
「この方法はOKか?では、これは?」というようにこっちが引き出しを
多く持ったうえで事前相談に行き直接確認するべきなのでしょう。
慣れていない申請先だけでなく、「慣れていない業務」でも同じですね。
今回の建設業許可申請で群馬県の場合のコツをある程度知ることが出来て、
さらに思っていたよりも群馬県庁まで時間も掛からない(高速を使えば…)
ことが分かったので、今後、営業範囲に加えようかなと思いました。
まぁ埼玉県内でも攻めていない地域があるので・・・
そっちを優先して、群馬県は早くても数年後でしょうか ![]()
今日はこのへんで!
それでは、また次回 ![]()
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