上尾市の行政書士の大塚です
今日は、建設業の「許可の有効期間の調整」 についてです。
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建設業の 「許可の有効期間の調整」 とは、
建設業の許可を取得している業者のうち、複数の許可日がある場合、
許可更新時にすべての許可日を1つにまとめることです
(以前は 「許可の一本化」 と言っていました )
例えば、
建設業の 新規許可申請 で、“塗装工事”の業種の許可を
許可日:平成23年4月1日 で取得した業者があったとします。
その業者が、一年後に “防水工事” の業種の許可も必要になったので
業種追加申請 をして 許可日:平成24年4月1日 で許可取得した場合、
“塗装工事”の許可有効期間 → 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで
“防水工事”の許可有効期間 → 平成24年4月1日から平成29年3月31日まで
となりますよね。
こういうケースはけっこうあると思うのですが、下記のような問題 が出てきます。
① 更新申請するのを忘れて許可が失効してしまう可能性がある
許可日が2つあるということは、許可有効期間の満了日も2つあるということなので、
許可の更新申請を2回しなくてはなりません。
うっかり勘違いして更新申請を忘れてしまったりすると許可が失効してしまいます
② 費用が余計に掛かってしまう
更新申請には申請手数料5万円が掛かりますので、
上記の例でいうと “塗装工事” と “防水工事”の更新申請をそれぞれ行なう場合、
5万円+5万円の計10万円が必要ということになります
(行政書士に依頼した場合は、通常2回分の報酬が必要になりますよね)
このような問題に対処するため 「許可の有効期間の調整」 という制度があります。
具体的にどうやって調整するかというと、ものすごく簡単です
上記の例だと、“塗装工事” の更新申請をするときの申請書 (1枚目の上のほう)に
許可の有効期間の調整 (1.する 2.しない)を選択する欄 があるので、
1.する を記入する だけです
これだけで許可の有効期間が調整されて、
更新後の許可 は “塗装工事” “防水工事” ともに
許可有効期間 → 平成28年4月1日 から 平成33年3月31日 まで
となります
ちなみに、1つの業種しか許可を取得していない業者の場合は
「複数の許可日がある」 ということはあり得ないので、
今回の 「許可の有効期間の調整」 は関係ありません (念のため・・・)
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今日の内容も簡単でしたね!
それでは、また明日
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