上尾市の行政書士の大塚です
今日は、相続・遺贈・贈与 の違い について書きたいと思います。
※ 念のため・・・ 遺贈(いぞう)と読みます
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「相続」 は、以前にも書きましたが、
財産を所有していた被相続人が死亡したときに、その財産を相続人が受け継ぐことです。
(詳細は、相続・遺言の基礎知識① 相続とは何だ? をご覧ください)
「遺贈」 は、
財産を所有していた被相続人が死亡したときに、「遺言」 によって、
相続人 又は 相続人以外の人 に、無償 又は 一定の負担付き で、
財産の全部 又は 一部 を与えることです。
※ 「遺贈」 の詳細については、後日書きたいと思います。
「贈与」 は、民法549条でこう定められています。
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
大事なのは、「相手方が受諾をする」 という部分ですね
「贈与」は 他の二つと違って 、与える人(贈与者) と もらう人(受贈者)の
合意に基づく契約 なので、一方的な行為ではない ということです。
※ 読み方はそれぞれ、贈与者(ぞうよしゃ) 受贈者(じゅぞうしゃ) です。
最後に、相続 ・ 遺贈 ・ 贈与 の比較を表にまとめてみました
相 続 | 遺 贈 | 贈 与 | |
財産の移転方法 | 自動的に | 遺言書の記載 によって 一方的に |
生前の双方の 合意に基づく 契約 |
財産の移転時期 | 被相続人の死亡時 | 遺贈者の死亡時 | いつでも (随時) |
財産をもらう人 | 相続人 | 誰でも | 誰でも |
関係する税金 | 相続税 | 相続税 | 贈与税 |
どうやっても表に縦線が入れられなかった・・・
(使い方をもっと勉強しなければ )
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次回は、「遺贈」 についての詳細を書きたいと思います!
それでは、また明日
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