相続・遺言の基礎知識③ 相続 ・ 遺贈 ・ 遺言 の違い

上尾市の行政書士の大塚ですexclamation

今日は、相続・遺贈・贈与 の違い について書きたいと思います。
念のため・・・ 遺贈(いぞう)と読みます

 

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「相続」 は、以前にも書きましたが、
財産を所有していた被相続人が死亡したときに、その財産を相続人が受け継ぐことです
(詳細は、相続・遺言の基礎知識① 相続とは何だ? をご覧ください)

 

「遺贈」 は、
財産を所有していた被相続人が死亡したときに「遺言」 によって、

相続人 又は 相続人以外の人 に、無償 又は 一定の負担付き で、
財産の全部 又は 一部 を
与えることです。
「遺贈」 の詳細については、後日書きたいと思います。

 

「贈与」 は、民法549条でこう定められています。
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

大事なのは、「相手方が受諾をする」 という部分ですね bangbang
「贈与」
他の二つと違って 、与える人(贈与者) と もらう人(受贈者)の
合意に基づく契約 なので、一方的な行為ではない ということです
読み方はそれぞれ、贈与者(ぞうよしゃ) 受贈者(じゅぞうしゃ) です。

 

最後に、相続 ・ 遺贈 ・ 贈与 の比較を表にまとめてみました memo

 

          相 続         遺 贈            贈 与
財産の移転方法           自動的に 遺言書の記載
によって
一方的に
生前の双方の
合意に基づく
契約 
財産の移転時期   被相続人の死亡時  遺贈者の死亡時  いつでも (随時)
  財産をもらう人  相続人      誰でも  誰でも 
  関係する税金  相続税 相続税 贈与税

どうやっても表に縦線が入れられなかった・・・ sob
(使い方をもっと勉強しなければ fist )

 

 

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次回は、「遺贈」 についての詳細を書きたいと思います!

それでは、また明日 hand

 

 

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