上尾市の行政書士の大塚です
前回は、建設業の「許可の要件」 5つ を簡単に説明しました。
今日はそのうちの一つ 「請負契約に関して誠実性があること」
についてみていきたいと思います![]()
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前回も書いたとおり、建設業許可を取得するためには、
許可を取得したい会社(個人)や重要な立場にある
役員等(個人の場合、本人や支配人) や 営業所等の代表者 が、
請負契約に関して 不正 又は 不誠実な行為 をするおそれが明らかな者でないこと
が必要です。
詳しく見ていくと、
「役員等」 とは、
取締役 ・ 相談役 ・ 顧問 などをいいます。
※ この3つに当てはまらない場合でも、実質的にこれらと同等である方は該当する
可能性があるので注意が必要です。
「不正(な行為)」 とは、
請負契約の締結・履行の際に法律違反(詐欺・脅迫・横領等) をすること。
「不誠実な行為」 とは、
工事の内容や工期等に関して、契約違反 をする行為のことです。
私の知る限りでは、この要件に引っかかって許可が取得できなかった というケースは
ありませんので、普通の会社(個人)であればほとんど問題ないでしょう ![]()
さらには、
・暴力団の構成員である場合には許可が取得できません。
暴力団排除がこれだけ進んできているので当たり前ですね ![]()
(後日に書きますが、暴力団については欠格要件でも触れています)
・建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で
不正 又は 不誠実な行為 を行なった結果、許可・免許等の取消処分を受けた方で
5年を経過していない場合も許可が取得できません。
「取消処分」を受けるということはかなり重大なことですので、その重さを考えて
一定期間を経過するまでは 「誠実性が無い」 と判断されるようですね ![]()
ほとんど問題ないと書きましたが、
許可取得を考えていて、経歴について詳しく知らない役員等がいる場合は
念のため、要件に引っかからないかを事前に確認 したほうがいいでしょう ![]()
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次回は 「欠格要件等」 について書きたいと思います!
それでは、また明日 ![]()
【 大塚行政書士事務所 】
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