上尾市の行政書士の大塚です
今日は、建設業許可の「有効期間」 について書きたいと思います。
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建設業許可の 「有効期間」 は5年間 です ![]()
建設業だけでなく、産業廃棄物収集運搬業や宅地建物取引業など
多くの許可(免許)の有効期間が5年間 ですね ![]()
そして、許可日の5年後に対応する日の「前日」 が 許可満了日 です。
例えば、
平成23年4月1日が 許可日 だとすると、
平成28年4月1日が 5年後に対応する日 となるので、その 「前日」 の
平成28年3月31日が 許可満了日 ということになるのですね ![]()
許可の更新をしたい場合、通常は許可満了日の30日前(上記の例だと平成28年3月1日)
までに申請しなければなりませんが、実際は、許可満了日までに申請をすれば
許可の更新は可能です ![]()
注意 しなければいけないのは、
許可満了日が土日など申請先 (県庁等) が休日の場合 です ![]()
上記の例の許可満了日は、平成28年3月31日なので木曜日ですよね。
ですので、この日のうちに更新申請をして受理されれば ギリギリセーフ です ![]()
では、仮に 許可満了日が平成28年3月27日の日曜日だったら ![]()
上記と同様に27日に更新申請をして受理されればいいのですが、
申請先は日曜日で休日なので、そもそも申請が出来ません ![]()
そういう場合は、25日の金曜日までに更新申請が受理される必要があります ![]()
(28日の月曜日に更新申請をするというのはアウト(許可失効)ですよ・・・)
許可が失効してしまうと、新規で申請して再び許可を取得するまで(軽微な工事を除いて)
建設工事を請け負うことが出来なくなってしまうのでご注意くださいね ![]()
建設業許可を取得している方は、
この機会に 許可満了日を再確認 してみてはいかがでしょうか ![]()
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今日の内容はそれほど難しくなかったですね!
次回は、「許可の有効期間の調整」 について書きたいと思います ![]()
それでは、また明日 ![]()
【 大塚行政書士事務所 】
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