【埼玉県上尾市の建設業・宅建業・産廃業など許認可専門の行政書士事務所】
上尾市の行政書士の大塚です
新型コロナの影響で弊所の業務にも多少の影響が出ています。
私の場合は業務の大半が許認可申請ですので、一部の申請・届出を除き
申請先の窓口に書類を持参して提出するというのが基本でした。
手続によっては郵送や電子申請も可能となっていますが、
申請先(ほとんどが埼玉県庁)の周辺をウロウロしていることも多く、
訂正等があった時の対応を含め何かと都合が良いことから
これまで私はほぼ100%持参での提出をしていました
それが… 現在は埼玉県にも緊急事態宣言が出て、これまで郵送不可だった
建設業許可の更新申請も特例で郵送による受付がOKになりました。
※申請の時期など一定の条件があります。
たしかに新規申請や業種追加申請の場合は技術資格の証明書、
工事請求書、預金通帳など申請の際に原本提示が必要になる場合があるため
郵送受付は難しそうですが、
更新申請の場合は原本提示が必要になることは私の知る限りでは無いので
郵送でも特に問題なさそうですからね
そんな中、たまたま群馬県の建設業許可新規申請の案件をご紹介頂き、
群馬県庁のホームページを確認したところ…
群馬県は新規申請を含め「すべての申請・届出について郵送での受付」
になっているではないですか!!
twitterでも書きましたが、群馬県の場合は以前から新規許可申請の際の
技術資格の証明書も写しを提出すればOK(埼玉県は原本提示+写しの提出)
だったし、経営経験・工事実績を証明するための確定申告書・工事契約書も
写しの提出で済むため、新規申請であっても郵送受付が可能なのでしょう。
初めて群馬県の建設業新規申請を扱った時は正直、驚き戸惑いましたね
事前に電話で確認をしていたとはいえ、「本当かな?」と思って
念のため原本を預かって持参したくらいですから…
こんな感じで埼玉県と群馬県という隣県であっても
書類の確認方法から添付書類までけっこう違うんですよね
場合によっては、書類の揃い方が同じ状況の申請者でも
埼玉県では許可取得×、群馬県では許可取得〇 という事にもなり得ますから。
だいぶ前置きが長くなってしまいましたが、
今日のタイトルの『許可番号の引き継ぎが出来る?出来ない?』問題
タイミング良く? 埼玉県と群馬県で下記のような案件が同時に出てきました。
・現在は個人で建設業許可を取得している
・新たに法人化(株式会社を設立)を考えている
・個人の許可を廃業して、法人で許可を取得したい
こういう場合、個人の許可を設立後の法人に引き継ぐということは出来ません。
(調べてはいませんが、どの都道府県でも出来ないと思います)
ただ、個人の許可の際に与えられていた許可番号を引き継ぐことは
出来る自治体もあります。
ここまで散々出てきた… そう「群馬県」です。
いくつかの条件を満たす必要はありますが、申請のしおりにも明記されて
いますし、私自身も直接確認したので(令和2年4月16日に電話で確認)
現在は許可番号の引き継ぎが可能ということになりますね
一方、埼玉県の場合は、現在は許可番号の引き継ぎは出来ません
「現在は」というのは、少なくとも約1年半前(平成30年10月)に
確認した際は出来るということだったのですが…
許可番号を引き継ぐ際の条件を改めて確認しようと数日前に
県庁の担当課に電話をしたら「今は引き継ぎをしていない」と。
詳しく伺ったところ運用上そうなったらしいですね。
群馬県ではまだ引き継ぎが出来るので建設業法の改正とは
おそらく関係なさそうですが… 何があった??
もっと情報収集を強化しないといけませんね
他県の行政書士さんのHP等をざっと調べてみたところ、
許可番号の引き継ぎは出来ない自治体のほうが多いのかな?!
建設業許可申請の手続は都道府県によって違う点が特に多く
ある印象なので手引き等をしっかりと読んで、それでも
分からない箇所については事前に確認することが大事ですね!
長文失礼しました
今日はこのへんで!
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